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参考資料2-3 令和5年6月9日開催令和5年度第1回運営委員会資料4-2 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35848.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第2回 10/20)《厚生労働省》 |
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参考 : 基本方針改正に関する要望書
【要望事項1】
「国内の血漿分画製剤の国内自給と安定供給の確保に支障が生じない範囲」の条文については
国内自給率100%を満たした製剤のみが輸出対象であります。国内自給を確保する旨は血液法に
定められており、国内分画事業者も各社において達成に向けた取り組みに従事していますが、
達成のためには国内献血由来以外の血漿分画製剤が国内の当該製剤市場から撤退することが
求められ、自由競争市場においては実現の難易度が非常に高いと考えられます。
つきましては、安定供給体制の確保と輸出要件緩和の両立という観点から「国内分画事業者が
国内需要を100%満たす製造能力を保有している製剤」が輸出可能であると解釈できる条文と
していただきたく要望いたします。
【要望事項2】
本条を通して輸出対象として「血漿分画製剤」と記載されており、製剤のみが輸出対象であると
解釈されます。輸出先となる国の血液事業の環境によっては製剤化される前の中間原料の
需要がある場合も想定されます。つきましては、血漿分画製剤だけではなくその中間原料も
輸出可能となるようにご配慮下さいますよう要望いたします。
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【要望事項1】
「国内の血漿分画製剤の国内自給と安定供給の確保に支障が生じない範囲」の条文については
国内自給率100%を満たした製剤のみが輸出対象であります。国内自給を確保する旨は血液法に
定められており、国内分画事業者も各社において達成に向けた取り組みに従事していますが、
達成のためには国内献血由来以外の血漿分画製剤が国内の当該製剤市場から撤退することが
求められ、自由競争市場においては実現の難易度が非常に高いと考えられます。
つきましては、安定供給体制の確保と輸出要件緩和の両立という観点から「国内分画事業者が
国内需要を100%満たす製造能力を保有している製剤」が輸出可能であると解釈できる条文と
していただきたく要望いたします。
【要望事項2】
本条を通して輸出対象として「血漿分画製剤」と記載されており、製剤のみが輸出対象であると
解釈されます。輸出先となる国の血液事業の環境によっては製剤化される前の中間原料の
需要がある場合も想定されます。つきましては、血漿分画製剤だけではなくその中間原料も
輸出可能となるようにご配慮下さいますよう要望いたします。
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