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資料3 自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等に係る報酬・基準について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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【論点1】対象者の明確化について
現状・課題
○ 自立生活援助及び地域定着支援の対象者は、
・ 地域において一人暮らしをしている障害者
・ 同居する家族が障害、疾病等により支援が見込めないために実質的に一人暮らしと同等の状況にある障
害者
とされている。


一方、障害者部会報告書において、「同居する家族がいる場合は家族による支援が見込まれない場合で
あっても支給決定がなされにくい実態があるといった指摘がある。同居する家族がいる場合を含め、自立生
活援助・地域定着支援による支援を必要とする障害者に対して、市町村が個々の状況に応じて適切に支給決
定するための方策を検討すべきである。」との指摘がある。

検討の方向性
○ 障害者の地域移行・地域生活を推進するため、同居する家族に疾病、障害等のない場合であっても、本人
の生活環境が大きく変わるタイミングなどに、手厚い支援が必要となる場合については、自立生活援助及び
地域定着支援の対象者を明確化することを検討してはどうか。

○ 地域移行支援を利用して退院・退所した者、精神科病院の入退院を繰り返している者、強度行動障害や高
次脳機能障害等の状態にある者等について、同居する家族が障害、疾病等でない場合であっても、地域生活
を営むための支援を必要としている者はサービスの対象とすることを検討してはどうか。

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