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資料3 自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等に係る報酬・基準について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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【論点2】集中的に支援が必要な対象者に支援を行った際の評価について
現状・課題


自立生活援助は利用者の日常生活における課題を把握し、必要な情報提供や助言、相談等の支援を行うた
め、指定基準において、おおむね週1回以上、当該利用者の居宅を訪問することを求めている。
※ 月途中から利用を開始する場合やサービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬
の算定においては、定期的な訪問による支援を月2回以上行うことを要件としている。



自立生活援助は、入院・入所等からの地域移行、親元からの自立、家族との死別といった本人の生活環境
が大きく変化する際に、訪問等による濃密な支援が行われることに期待がある一方で、事業者数は大きく伸
びていない現状がある。



障害者部会報告書において、「対象者の状況に応じた適切な支援ができるよう、自立生活援助の報酬を対
象者の状況に応じてきめ細やかに設定するとともにICTの活用による効果的な支援・・・について検討すべ
き」との指摘があった。

検討の方向性
○ 利用者の支援の必要性に応じて、概ね週1回を超えて訪問による支援を集中的に実施した事業所に対する
評価を検討してはどうか。
○ また、円滑な地域移行を見据えた効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、月1回の訪問に加え
て、テレビ電話等を活用して切れ目のない支援をした場合の評価を検討してはどうか。

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