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資料3 自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等に係る報酬・基準について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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【論点5】地域生活支援拠点等の機能の充実について
現状・課題
○ 障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等
については、緊急時における相談や一時的な受け入れ体制の確保、地域移行に向けたサービスの体験利用に
係る調整等の機能を担っている。
○ 地域生活支援拠点等については、全市町村の約6割での整備に留まっているところ。障害者総合支援法の
改正により、地域生活支援拠点等を同法に位置付け、その整備に関する市町村の努力義務等を設けた。
○ 地域生活支援拠点等の機能の充実のため、国の基本指針において、コーディネーターや障害福祉サービス
事業所等への担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制の構築等が盛り込まれたところで
あるが、コーディネーターが配置されている地域生活支援拠点等は全体の半数に満たず、障害者部会報告書
において、配置の促進に向けた方策を検討すべきとの指摘がある。

検討の方向性
○ 障害者の緊急時の受入れや地域移行の推進について、計画相談支援や地域移行支援等のサービスを一体的
に提供し、かつ、市町村から地域生活支援拠点等の委託を受けた相談支援事業者において、情報連携等のコー
ディネート機能を担うことについて検討してはどうか。

○ 地域生活支援拠点等の機能の充実を図るため、重度障害者の平時からの情報連携を整えた地域生活支援拠
点等に位置付けられた短期入所事業所と同様に、平時からの情報連携を整えた通所系サービス事業所において
も、緊急時に支援を行うことについての評価を検討してはどうか。

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