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資料3 自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等に係る報酬・基準について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》 |
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【論点3】人員配置基準の弾力化について
現状・課題
○
自立生活援助は、他の日中活動系サービスとは異なり、人員配置基準としてサービス管理責任者を30:1
で配置することを求めている一方、柔軟な事業運営を行うことが可能となるよう、地域生活支援員等、他の
職務との兼務を認める取扱いとしている。
○
一般相談支援事業所、特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所に配置された相談支援専門員等は、
自立生活援助事業所の業務と兼務することが認められているが、相談支援専門員がサービス管理責任者と兼
務する場合には、いずれの要件をも満たす者を配置しなければならず、サービスが十分に広がらない原因の
一つとの指摘がある。
○
障害者部会報告書において、「地域移行支援、地域定着支援との支援の継続性の確保や自立生活援助の整
備の促進の観点から、相談支援事業者が取り組みやすくなるよう、自立生活援助の人員基準の在り方につい
て検討すべきである。」との指摘がある。
検討の方向性
○
相談支援事業所において提供される地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)との支援の継続性の確
保や自立生活援助の整備の促進の観点から、併設する相談支援事業所において地域相談支援の業務に従事し
ている相談支援専門員を配置することで基準を満たすとする取扱いを検討してはどうか。
○
また、サービス管理責任者を常勤専従で自立生活援助事業所に配置する場合には、他の日中活動系事業
サービスと同様に、配置基準を60:1とすることを検討してはどうか。
23
現状・課題
○
自立生活援助は、他の日中活動系サービスとは異なり、人員配置基準としてサービス管理責任者を30:1
で配置することを求めている一方、柔軟な事業運営を行うことが可能となるよう、地域生活支援員等、他の
職務との兼務を認める取扱いとしている。
○
一般相談支援事業所、特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所に配置された相談支援専門員等は、
自立生活援助事業所の業務と兼務することが認められているが、相談支援専門員がサービス管理責任者と兼
務する場合には、いずれの要件をも満たす者を配置しなければならず、サービスが十分に広がらない原因の
一つとの指摘がある。
○
障害者部会報告書において、「地域移行支援、地域定着支援との支援の継続性の確保や自立生活援助の整
備の促進の観点から、相談支援事業者が取り組みやすくなるよう、自立生活援助の人員基準の在り方につい
て検討すべきである。」との指摘がある。
検討の方向性
○
相談支援事業所において提供される地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)との支援の継続性の確
保や自立生活援助の整備の促進の観点から、併設する相談支援事業所において地域相談支援の業務に従事し
ている相談支援専門員を配置することで基準を満たすとする取扱いを検討してはどうか。
○
また、サービス管理責任者を常勤専従で自立生活援助事業所に配置する場合には、他の日中活動系事業
サービスと同様に、配置基準を60:1とすることを検討してはどうか。
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