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資料2_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する検討について (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36156.html |
出典情報 | かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第1回 11/15)《厚生労働省》 |
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かかりつけ医機能報告の流れ
令和5年9月29日
第102回社会保障審議会医療部会
資料1
かかりつけ医機能報告概要
○慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告。
○都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協
議の場に報告するとともに、公表。
○都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果
を取りまとめて公表。
① かかりつけ医機能の報告
② 報告の内容
(第30条の18の4第7項)
◆継続的な医療を要する者に対す
るかかりつけ医機能の有無・内容
(第30条の18の4第1項)
かかりつけ医機能報告
対象医療機関
<報告項目イメージ>
1:日常的な診療を総合的
かつ継続的に行う機能
2:1を有する場合、
(1)時間外診療、(2)入退院支援、(3)
在宅医療、(4)介護等との連携、(5)
その他厚生労働省令で定める機能
③ 都道府県
の確認
④確認結果
公
表
都道府県
2(1)~(4)等の機能の
確保に係る体制を確認(※)。
(第30条の18の4第2項)
・体制に変更があった場合は、
再度報告・確認
(第30条の18の4第4項)
⑤
確
認
結
果
の
報
告
(第30条の18の4第3項、第5項)
⑥ 地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討 (第30条の18の5)
具体的方策の例
◆地域で不足する機能を担うための研修や支援の企画・実施
◆地域の医療機関に地域で不足する機能を担うよう働きかけ
◆地域の医療機関間の連携の強化 など
外来医療に関する ※介護等に関する事項を協議する場合には、市町村の参加を求め、介護等に関する各種計画の
内容を考慮。
地域の協議の場
※高齢者保健事業や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の状況に留意。
⑦協議結果
公
表
※医療機関の報告内容について、実際には体制を有していないことが明らかになった場合は、その機能については都道府県による公表の対象外
医療機関の報告懈怠・虚偽報告等の場合は報告・是正の命令等(第30条の18の4第6項等)
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令和5年9月29日
第102回社会保障審議会医療部会
資料1
かかりつけ医機能報告概要
○慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告。
○都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協
議の場に報告するとともに、公表。
○都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果
を取りまとめて公表。
① かかりつけ医機能の報告
② 報告の内容
(第30条の18の4第7項)
◆継続的な医療を要する者に対す
るかかりつけ医機能の有無・内容
(第30条の18の4第1項)
かかりつけ医機能報告
対象医療機関
<報告項目イメージ>
1:日常的な診療を総合的
かつ継続的に行う機能
2:1を有する場合、
(1)時間外診療、(2)入退院支援、(3)
在宅医療、(4)介護等との連携、(5)
その他厚生労働省令で定める機能
③ 都道府県
の確認
④確認結果
公
表
都道府県
2(1)~(4)等の機能の
確保に係る体制を確認(※)。
(第30条の18の4第2項)
・体制に変更があった場合は、
再度報告・確認
(第30条の18の4第4項)
⑤
確
認
結
果
の
報
告
(第30条の18の4第3項、第5項)
⑥ 地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討 (第30条の18の5)
具体的方策の例
◆地域で不足する機能を担うための研修や支援の企画・実施
◆地域の医療機関に地域で不足する機能を担うよう働きかけ
◆地域の医療機関間の連携の強化 など
外来医療に関する ※介護等に関する事項を協議する場合には、市町村の参加を求め、介護等に関する各種計画の
内容を考慮。
地域の協議の場
※高齢者保健事業や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の状況に留意。
⑦協議結果
公
表
※医療機関の報告内容について、実際には体制を有していないことが明らかになった場合は、その機能については都道府県による公表の対象外
医療機関の報告懈怠・虚偽報告等の場合は報告・是正の命令等(第30条の18の4第6項等)
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