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参考資料1_令和4年12月23日社会保障審議会医療部会参考資料1-1(抜粋) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36156.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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臨床研修の到達目標、方略及び評価(概要)
Ⅰ 到達目標

第8次医療計画等に関する検討会
(令和4年9月9日) 資料1(抜粋)

医師は、病める人の尊厳を守り、医療の提供と公衆衛生の向上に寄与する職業の重大性を深く認識し、医師としての基本的価値観(プロ
フェッショナリズム)及び医師としての使命の遂行に必要な資質・能力を身に付けなくてはならない。医師としての基盤形成の段階にある研修医は、基本的価値
観を自らのものとし、基本的診療業務ができるレベルの資質・能力を修得する。
C. 基本的診療業務
B. 資質・能力
A. 医師としての基本的価値観
(コンサルテーションや医療連携が可能な状況下で、
1.医学・医療における倫理性 6.医療の質と安全の管理
(プロフェッショナリズム)
以下の各領域において、単独で診療ができる)
1.社会的使命と公衆衛生への寄与 2.医学知識と問題対応能力 7.社会における医療の実践
1.一般外来診療
8.科学的探究
3.診療技能と患者ケア
2.利他的な態度
9.生涯にわたって共に学ぶ姿勢 2.病棟診療
4.コミュニケーション能力
3.人間性の尊重
3.初期救急対応
5.チーム医療の実践
4.自らを高める姿勢
4.地域医療
Ⅱ 実務研修の方略
内科(24週以上)外科(4週以上)小児科(4週以上)産婦人科(4週以上)精神科(4週以上)救急(12週以上)地域医療(4週以上)を必修
※外科、小児科、産婦人科、精神科、地域医療及び一般外来については、8週以上の研修が望ましい
一般外来(4 週以上)での研修を含める
※麻酔科における研修期間を、4週を上限として、救急の研修期間とすることができる
(他の必修分野等との同時研修を行うことも可能)
地域医療は、へき地・離島の医療機関、許可病床数が200床未満の病院又は診療所で行い、一般外来での研修と在宅医療の研修を含める
※地域医療以外で在宅医療の研修を行う場合に限り、必ずしも在宅医療の研修を行う必要はない
※病棟研修を行う場合は慢性期・回復期病棟での研修を含めること

全研修期間を通じて、以下の研修を含むこと
感染対策、予防医療、虐待への対応、社会復帰支援、緩和ケア、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)、臨床病理検討会(CPC)等
以下の研修を含むことが望ましい
診療領域・職種横断的なチーム(感染制御、緩和ケア等)に参加、児童・思春期精神科領域(発達障害等)、薬剤耐性菌、ゲノム医療 等
経験すべき症候

29項目(ショック、体重減少・るい痩、発疹、黄疸、 経験すべき疾病・病態
発熱、もの忘れ、頭痛 等)

26項目(脳血管障害、認知症、急性冠症候群、心不全、大動脈
瘤、高血圧、肺癌、肺炎 等)

※日常業務において作成する病歴要約で確認(病歴、身体所見、検査所見、アセスメント、プラン(診断、治療、教育)、考察等を含む)

Ⅲ 到達目標の達成度評価
<研修医評価票>
各分野・診療科のローテーション終了時に、医師及び医師
以外の医療職(看護師を含むことが望ましい)が評価
Ⅰ.「A. 医師としての基本的価値観(プロフェッショナリズム)」に関する評価
少なくとも年2回、プログラム責任者・研修管理委員会委員
Ⅱ.「B. 資質・能力」に関する評価
が、研修医に対して形成的評価(フィードバック)を行う
Ⅲ.「C. 基本的診療業務」に関する評価
<臨床研修の目標の達成度判定票>
→ 2年間の研修終了時に、研修管理委員会において、研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを勘案して作成(総括的評価)
※ 原則として、修了判定については、すべての到達目標について達成していることが必要であるが、身体障害により達成が困難な項目がある等のやむを得な
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い理由がある場合には、総合的に判断して修了判定を行う。