よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1_令和4年12月23日社会保障審議会医療部会参考資料1-1(抜粋) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36156.html |
出典情報 | かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第1回 11/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第8次医療計画等に関する検討会 (令和4年9月9日) 資料1(抜粋)
医療機能情報提供制度における「かかりつけ医機能」について
【医療法施行規則(省令)】
別表第一第二の項第一号イ(13)(地域医療連携体制)
(iii) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能とし
て厚生労働大臣が定めるもの(以下「かかりつけ医機能」という。)
【医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなけ
ればならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項の内、厚生労働大臣の定めるもの(告示)】
第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定する厚生労働大臣が定める
身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能は、次の
とおりとする。ただし、病院については、第五号に掲げるものを除く。
一 日常的な医学管理及び重症化予防
二 地域の医療機関等との連携
三 在宅医療支援、介護等との連携
四 適切かつ分かりやすい情報の提供
五 地域包括診療加算の届出
六 地域包括診療料の届出
七 小児かかりつけ診療料の届出
八 機能強化加算の届出
7
医療機能情報提供制度における「かかりつけ医機能」について
【医療法施行規則(省令)】
別表第一第二の項第一号イ(13)(地域医療連携体制)
(iii) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能とし
て厚生労働大臣が定めるもの(以下「かかりつけ医機能」という。)
【医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなけ
ればならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項の内、厚生労働大臣の定めるもの(告示)】
第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定する厚生労働大臣が定める
身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能は、次の
とおりとする。ただし、病院については、第五号に掲げるものを除く。
一 日常的な医学管理及び重症化予防
二 地域の医療機関等との連携
三 在宅医療支援、介護等との連携
四 適切かつ分かりやすい情報の提供
五 地域包括診療加算の届出
六 地域包括診療料の届出
七 小児かかりつけ診療料の届出
八 機能強化加算の届出
7