よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】介護医療院 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護医療院の概要
社保審-介護給付費分科会
第221回(R5.8.7)
資料2
(定義)
介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、
施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機
能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
(介護保険法第8条第29項)
(基本方針)
第二条 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、
療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生
活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるようにするものでなければならない。
(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号))
○医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設
16
社保審-介護給付費分科会
第221回(R5.8.7)
資料2
(定義)
介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、
施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機
能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
(介護保険法第8条第29項)
(基本方針)
第二条 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、
療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生
活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるようにするものでなければならない。
(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号))
○医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設
16