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【資料3】介護医療院 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》 |
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これまでの分科会における主なご意見(介護医療院)
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いたご意見について事務局において整理したもの
<介護医療院>
(看取り)
○ 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインに基づいた対応が半数に留まっているが、
介護医療院の制度設計を考える上では、看取りまで対応する場であることを前提に議論を進めていく必要があるのでは
ないか。
○ 介護医療院においては、意思疎通が困難になった段階で、人生の最終段階における医療・ケアの決定を行う必要があ
る。
(介護療養型医療施設の移行等)
○ 介護療養型医療施設の移行が令和5年度末までに完了するように、着実に対応していただきたい。
○ 前回の改定におきまして、長期療養生活移行加算が新設されているが、算定率が低いことや、介護療養型医療施設の
移行が完了することから廃止すべきではないか。
(医療ニーズへの対応)
○ 介護医療院において、治療目的で入所されるような方あるいは治療を要する場合についてのインセンティブが必要で
はないか。
○ 住まいと生活を医療が支える新たなモデルとしてスタートしたことを引き続き重視していただき、それを体現するよ
うな、在宅では困難な医療的対応ができる住まいとしての環境を確保する必要があるではないか。
○ 入所が受けられないほどの高額な薬剤については、しっかりと薬剤費を算定できるような見直しが必要ではないか。
○ 入所者の傷病で歯科疾患は0.0%であるが、処置の状況に関しては歯科治療(訪問を含む)で10.5%に上っている。歯
科治療への対応をしていく必要があるのではないか。
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※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いたご意見について事務局において整理したもの
<介護医療院>
(看取り)
○ 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインに基づいた対応が半数に留まっているが、
介護医療院の制度設計を考える上では、看取りまで対応する場であることを前提に議論を進めていく必要があるのでは
ないか。
○ 介護医療院においては、意思疎通が困難になった段階で、人生の最終段階における医療・ケアの決定を行う必要があ
る。
(介護療養型医療施設の移行等)
○ 介護療養型医療施設の移行が令和5年度末までに完了するように、着実に対応していただきたい。
○ 前回の改定におきまして、長期療養生活移行加算が新設されているが、算定率が低いことや、介護療養型医療施設の
移行が完了することから廃止すべきではないか。
(医療ニーズへの対応)
○ 介護医療院において、治療目的で入所されるような方あるいは治療を要する場合についてのインセンティブが必要で
はないか。
○ 住まいと生活を医療が支える新たなモデルとしてスタートしたことを引き続き重視していただき、それを体現するよ
うな、在宅では困難な医療的対応ができる住まいとしての環境を確保する必要があるではないか。
○ 入所が受けられないほどの高額な薬剤については、しっかりと薬剤費を算定できるような見直しが必要ではないか。
○ 入所者の傷病で歯科疾患は0.0%であるが、処置の状況に関しては歯科治療(訪問を含む)で10.5%に上っている。歯
科治療への対応をしていく必要があるのではないか。
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