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【資料3】介護医療院 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》 |
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2.(2)④ 介護医療院等における看取りへの対応の充実
概要
【介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護(介護老人保健施設によるものを除く)】
○ 介護医療院及び介護療養型医療施設における看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との
連携を一層充実させる観点から、以下の見直しを行う。
・ 基本報酬の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
等の内容に沿った取組を行うことを求める。【告示改正、通知改正】
・ サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求める。
【通知改正】
算定要件等
○ 介護医療院サービスの施設基準(告示)におけるターミナルケア要件及び通知に以下の内容を規定する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
○ 施設サービス計画の作成に係る規定として、以下の内容等を通知に記載する。
・ 施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
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概要
【介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護(介護老人保健施設によるものを除く)】
○ 介護医療院及び介護療養型医療施設における看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との
連携を一層充実させる観点から、以下の見直しを行う。
・ 基本報酬の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
等の内容に沿った取組を行うことを求める。【告示改正、通知改正】
・ サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求める。
【通知改正】
算定要件等
○ 介護医療院サービスの施設基準(告示)におけるターミナルケア要件及び通知に以下の内容を規定する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
○ 施設サービス計画の作成に係る規定として、以下の内容等を通知に記載する。
・ 施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
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