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【資料3】介護医療院 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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介護医療院サービスの施設基準及び運営基準
<厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)>
六十八 介護医療院サービスの施設基準
イ(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
(略)
(一)i 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上である
こと。
i 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
ii 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。
iii 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又
はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
iv ii及びiiiについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との
連携の上、対応していること。

<介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)>
(施設サービス計画の作成)
第十七条 介護医療院の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
(略)
5 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入所
者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、
介護医療院サービスの目標及びその達成時期、介護医療院サービスの内容、介護医療院サービスを提供する上での留意事項
等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
<介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成30年老老発0322第1号)>
12 (5) 施設サービス計画原案の作成(第5項)
(略)
施設サービス計画の作成にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイド
ライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアが実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必
要な情報の共有等に努めること。
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