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【資料3】介護医療院 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》 |
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社保審-介護給付費分科会
介護医療院の基準
第221回(R5.8.7)
資料2
必要となる人員・設備等
介護医療院においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。
・ 人員基準
医師
・ 設備基準
Ⅰ型: 48対1以上(施設で3以上)
Ⅱ型:100対1以上(施設で1以上)
診察室
医師が診察を行うのに適切なもの
療養室
1室当たり定員4人以下、
入所者1人当たり8.0㎡以上
機能訓練室
40㎡以上
薬剤師
Ⅰ型:150対1以上
Ⅱ型:300対1以上
看護職員
6対1以上
談話室
談話を楽しめる広さ
介護職員
Ⅰ型:5対1以上
Ⅱ型:6対1以上
食堂
1㎡×入所者数以上
理学療法士、
作業療法士、 実情に応じた適当数
言語聴覚士
廊下幅
栄養士
入所定員100以上の場合、1以上
介護支援
専門員
1以上
(100対1を標準とする)
その他
医療設備
放射線技師
実情に応じた適当数
浴室
1.8m以上
(中廊下は2.7m以上)
身体の不自由な者が入浴するのに
適したもの
処置室、臨床検査施設、エックス線
装置、調剤所
ユニット型介護療養型医療施設の場合、上記基準に加え、
・ 共同生活室の設置
・ 病室を共同生活室に近接して一体的に設置
・ 1のユニットの定員はおおむね10人以下
・ 昼間は1ユニットごとに常時1人以上、夜間及び深夜は2ユニットごとに
1人以上の介護職員又は看護職員を配置
・ ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等
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介護医療院の基準
第221回(R5.8.7)
資料2
必要となる人員・設備等
介護医療院においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。
・ 人員基準
医師
・ 設備基準
Ⅰ型: 48対1以上(施設で3以上)
Ⅱ型:100対1以上(施設で1以上)
診察室
医師が診察を行うのに適切なもの
療養室
1室当たり定員4人以下、
入所者1人当たり8.0㎡以上
機能訓練室
40㎡以上
薬剤師
Ⅰ型:150対1以上
Ⅱ型:300対1以上
看護職員
6対1以上
談話室
談話を楽しめる広さ
介護職員
Ⅰ型:5対1以上
Ⅱ型:6対1以上
食堂
1㎡×入所者数以上
理学療法士、
作業療法士、 実情に応じた適当数
言語聴覚士
廊下幅
栄養士
入所定員100以上の場合、1以上
介護支援
専門員
1以上
(100対1を標準とする)
その他
医療設備
放射線技師
実情に応じた適当数
浴室
1.8m以上
(中廊下は2.7m以上)
身体の不自由な者が入浴するのに
適したもの
処置室、臨床検査施設、エックス線
装置、調剤所
ユニット型介護療養型医療施設の場合、上記基準に加え、
・ 共同生活室の設置
・ 病室を共同生活室に近接して一体的に設置
・ 1のユニットの定員はおおむね10人以下
・ 昼間は1ユニットごとに常時1人以上、夜間及び深夜は2ユニットごとに
1人以上の介護職員又は看護職員を配置
・ ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等
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