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資料1-6 レボノルゲストレル(緊急避妊の効能・効果を有するもの)の「使用上の注意」の改訂について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24331.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和3年度 第3回 3/11)《厚生労働省》 |
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○ (1)及び(2)の他、現行の「使用上の注意」では妊娠に関する注意喚
起の記載が「8. 重要な基本的注意」と「9.4 生殖能を有する者」の項に散
在していること等を踏まえ、本改訂に伴い、「9.4 生殖能を有する者」の項
の記載をすべて「8. 重要な基本的注意」に記載する整備を行うことが適切
と判断した。
3.調査会での結果を受けて実施した措置
(別紙)
○ 上記結果を踏まえ、厚生労働省では、本剤について添付文書の改訂指示通知
を令和4年2月3日に発出した。
4
起の記載が「8. 重要な基本的注意」と「9.4 生殖能を有する者」の項に散
在していること等を踏まえ、本改訂に伴い、「9.4 生殖能を有する者」の項
の記載をすべて「8. 重要な基本的注意」に記載する整備を行うことが適切
と判断した。
3.調査会での結果を受けて実施した措置
(別紙)
○ 上記結果を踏まえ、厚生労働省では、本剤について添付文書の改訂指示通知
を令和4年2月3日に発出した。
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