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資料1-6 レボノルゲストレル(緊急避妊の効能・効果を有するもの)の「使用上の注意」の改訂について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24331.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和3年度 第3回 3/11)《厚生労働省》 |
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別紙
【薬効分類】254 避妊剤
【医薬品名】レボノルゲストレル(緊急避妊の効能を有する製剤)
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂
(旧記載要領)】
下線は変更箇所
現行
重要な基本的注意
改訂案
重要な基本的注意
本剤の投与に際しては、内診、免疫学的妊娠診断等により妊娠し
本剤の投与に際しては、妊娠していないことを確認すること。ま
ていないことを十分に確認すること。また、問診等により、肝機
た、問診等により、肝機能異常、心疾患、腎疾患及びその既往歴
能異常、心疾患、腎疾患及びその既往歴の有無を確認すること。
の有無を確認すること。
妊婦、産婦、授乳婦等への投与
妊婦、産婦、授乳婦等への投与
妊婦には投与しないこと。[妊娠初期・中期に投与した場合には、 妊婦には投与しないこと。
[既に成立した妊娠には、本剤の有効性
女性胎児の外性器の男性化又は男性胎児の女性化が起こることが
は期待できない。
]
ある。]
(新設)
海外で実施された観察研究において、レボノルゲストレルを緊急
避妊に使用したにもかかわらず妊娠に至った場合の児の奇形、流
産等の発現割合は、非投与の場合と比較して差は認められなかっ
たとの報告がある。
【薬効分類】254 避妊剤
【医薬品名】レボノルゲストレル(緊急避妊の効能を有する製剤)
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂
(旧記載要領)】
下線は変更箇所
現行
重要な基本的注意
改訂案
重要な基本的注意
本剤の投与に際しては、内診、免疫学的妊娠診断等により妊娠し
本剤の投与に際しては、妊娠していないことを確認すること。ま
ていないことを十分に確認すること。また、問診等により、肝機
た、問診等により、肝機能異常、心疾患、腎疾患及びその既往歴
能異常、心疾患、腎疾患及びその既往歴の有無を確認すること。
の有無を確認すること。
妊婦、産婦、授乳婦等への投与
妊婦、産婦、授乳婦等への投与
妊婦には投与しないこと。[妊娠初期・中期に投与した場合には、 妊婦には投与しないこと。
[既に成立した妊娠には、本剤の有効性
女性胎児の外性器の男性化又は男性胎児の女性化が起こることが
は期待できない。
]
ある。]
(新設)
海外で実施された観察研究において、レボノルゲストレルを緊急
避妊に使用したにもかかわらず妊娠に至った場合の児の奇形、流
産等の発現割合は、非投与の場合と比較して差は認められなかっ
たとの報告がある。