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資料1-1-2 能美市 御提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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公民館や施設での利用
社会教育法における公民館
第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学
術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化
を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
→社会教育施設としての人間的諸能力の発達 + 福祉 + 地域づくり + 防災 etc・・・
自治公民館(集会所や自治会館など)
町内会・自治会等が設置運営。 自治運営拠点+公民館的類似機能拠点 全国に7万超。
常駐職員がなく、利用時にだけ開館する町会もある。
病院や商店はなくても、自治公民館だけはある(社会資源の活用)
(町内会とのコミュニティ施設・指定管理業務仕様書)
「利用者にサービスの提供をするとともに、清潔で安全・快適な環境・保安警備に努め良好な
施設の維持管理を行うこと。」
「へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について(令和5年
5月18日付医政総発0518第1号)」

→能美市は対象外地域であり活用できない。
その他オンライン医療潜在ニーズ
・学校の保健室・保育園の医務室
→18歳までの乳幼児等医療費窓口無料で実施。請求含めて合理化可能。
・介護施設(デイサービス等)での実施等

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