よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2-6 厚生労働省 御提出資料 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
睡眠時無呼吸症候群に対するCPAP療法についての学会声明
睡眠時無呼吸症候群患者のCPAPをオンライン診療で管理することに関する声明
中医協 総-4
5. 11. 8
一般社団法人 日本遠隔医療学会 令和5年10月26日公表
2022年4月に医学会連合が公開した『オンライン診療による継続診療が可能な疾患/病態』には,症状が安定している
「睡眠時無呼吸症候群」がオンライン診療の対象として挙げられている。2022年度の診療報酬改定,オンライン診療指針
の改定はオンライン診療の制限(初診制限,疾患制限など)を緩和する方向で進められ,多くの医療機関がオンライン診
療を行うための準備を整えてきた。実際にCOVID-19流行期には,対面診療の代替としてオンライン診療(あるいは電話
診療)を用いて経鼻的持続陽圧呼吸療法(Continuous positive airway pressure:以降,CPAP)を継続した患者は少なくな
い。そのため,2023年5月8日より時限的・特例的措置が中止されたことにより,CPAPについてオンライン診療による支援
ができなくなった。
前述の「症状が安定している」という記載を踏まえて,当学会としては閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対するCPAPをオ
ンライン診療で実施する場合には以下の条件の下で行うべきであると考える。
・睡眠時無呼吸症候群の診断が確実であること
・CPAPを開始したことにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やイビキなどの症状が改善していること
・通常の対面診療で確認するCPAP管理に係るデータについて,情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)におい
ても確認すること
・睡眠時無呼吸症候群に合併する身体疾患管理の必要性に応じて対面診療を適切に組み合わせること
上記の診断,症状の改善およびCPAPの使用状況の確認できるまでは対面診療を実施すること,オンライン診療を開
始した後にも何らかの疑念が生じる場合には,速やかに対面診療に切り替えることを,CPAPのオンライン診療を継続す
る際には遵守してもらいたい。
上記の条件を満たす場合については,CPAPの管理においてオンライン診療は対面診療を代替することが可能である。
とくに勤労者世代に患者の多いCPAPの管理においては他の身体疾患と比べてもオンライン診療による利便性を享受で
きる患者は多く,対面診療に充てられる限られた医療資源を適切に配分することにも繋がるため,CPAPのオンライン診
療は保険収載されることが望ましいと考える。
出典:一般社団法人 日本遠隔医療学会(https://square.umin.ac.jp/~jtta/sleep-med/CPAP20231026.pdf)
16
睡眠時無呼吸症候群患者のCPAPをオンライン診療で管理することに関する声明
中医協 総-4
5. 11. 8
一般社団法人 日本遠隔医療学会 令和5年10月26日公表
2022年4月に医学会連合が公開した『オンライン診療による継続診療が可能な疾患/病態』には,症状が安定している
「睡眠時無呼吸症候群」がオンライン診療の対象として挙げられている。2022年度の診療報酬改定,オンライン診療指針
の改定はオンライン診療の制限(初診制限,疾患制限など)を緩和する方向で進められ,多くの医療機関がオンライン診
療を行うための準備を整えてきた。実際にCOVID-19流行期には,対面診療の代替としてオンライン診療(あるいは電話
診療)を用いて経鼻的持続陽圧呼吸療法(Continuous positive airway pressure:以降,CPAP)を継続した患者は少なくな
い。そのため,2023年5月8日より時限的・特例的措置が中止されたことにより,CPAPについてオンライン診療による支援
ができなくなった。
前述の「症状が安定している」という記載を踏まえて,当学会としては閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対するCPAPをオ
ンライン診療で実施する場合には以下の条件の下で行うべきであると考える。
・睡眠時無呼吸症候群の診断が確実であること
・CPAPを開始したことにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やイビキなどの症状が改善していること
・通常の対面診療で確認するCPAP管理に係るデータについて,情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)におい
ても確認すること
・睡眠時無呼吸症候群に合併する身体疾患管理の必要性に応じて対面診療を適切に組み合わせること
上記の診断,症状の改善およびCPAPの使用状況の確認できるまでは対面診療を実施すること,オンライン診療を開
始した後にも何らかの疑念が生じる場合には,速やかに対面診療に切り替えることを,CPAPのオンライン診療を継続す
る際には遵守してもらいたい。
上記の条件を満たす場合については,CPAPの管理においてオンライン診療は対面診療を代替することが可能である。
とくに勤労者世代に患者の多いCPAPの管理においては他の身体疾患と比べてもオンライン診療による利便性を享受で
きる患者は多く,対面診療に充てられる限られた医療資源を適切に配分することにも繋がるため,CPAPのオンライン診
療は保険収載されることが望ましいと考える。
出典:一般社団法人 日本遠隔医療学会(https://square.umin.ac.jp/~jtta/sleep-med/CPAP20231026.pdf)
16