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資料1-2-6 厚生労働省 御提出資料 (31 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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外来管理加算

中医協
総-3
5. 11. 10

 検査、リハビリテーション、精神科精神療法、処置、手術等をおこなわずに計画的な医学管理を
おこなった場合の評価。
外来管理加算 52点
[算定要件]
① 外来管理加算は、処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあるものに限る。)を行わずに計画的な医学管理を行った
場合に算定できるものである。
② 外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行い、そ
れらの結果を踏まえて、患者に対して症状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明するととも
に、患者の療養上の疑問や不安を解消するための取組を行う。
③ 診察に当たっては、②に規定する項目のうち、患者の状態等から必要と思われるものを行うこととし、必ずしも全ての項目
を満たす必要はない。また、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。
④ 外来管理加算は、標榜する診療科に関係なく算定できる。ただし、複数科を標榜する保険医療機関において、外来患者
が2以上の傷病で複数科を受診し、一方の科で処置又は手術等を行った場合は、他科においては外来管理加算は算定
できない。
⑤ 区分番号「C000」往診料を算定した場合にも、再診料に加えて外来管理加算を算定できる。
⑥ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から
症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。また、多忙等を理
由に、②に該当する診療行為を行わず、簡単な症状の確認等を行ったのみで継続処方を行った場合にあっては、再診料
は算定できるが、外来管理加算は算定できない。
⑦ 厚生労働大臣が別に定める検査とは、第2章第3部第3節生体検査料のうち、次の各区分に掲げるものをいう。
・ 超音波検査等、脳波検査等、 神経・筋検査、耳鼻咽喉科学的検査、眼科学的検査、
負荷試験等、ラジオアイソトープを用いた諸検、内視鏡検査
※ 慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第
9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わない場合に算定可能。

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