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資料1-2-6 厚生労働省 御提出資料 (9 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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オンライン診療の提供体制
○ 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、オンライン診療の提供体制に関する事項として、
「患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医療機関において直接の対
面診療を行える体制を整えておくこと」が最低限遵守する事項として定められている。
2.オンライン診療の提供体制に関する事項
(1) 医師の所在
①考え方
医師は、必ずしも医療機関においてオンライン診療を行う必要はないが、騒音のある状況等、患者の心身の状態に関する情報を得るのに不適切な場所でオ
ンライン診療を行うべきではない。また、診療の質を確保する観点から、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得られる体制を
確保しておくべきである。また、オンライン診療は患者の心身の状態に関する情報の伝達を行うものであり、当該情報を保護する観点から、公衆の場でオンラ
イン診療を行うべきではない。
なお、患者の急病急変時に適切に対応するためには、患者に対して直接の対面診療を速やかに提供できる体制を整えておく必要がある。また、責任の所在
を明らかにするためにも、医師は医療機関に所属しているべきである。
②最低限遵守する事項
ⅰ オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属及び当該医療機関の問い合わせ先を明らかにしていること。
ⅱ 患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医療機関において直接の対面診療を行える体制を整えておくこと。
ⅲ 医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり動画が途切れる等、オンライン診療を行うに当たり適切な判断を害する場所でオンラ
イン診療を行ってはならない。
ⅳ オンライン診療を行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら診療すること等により、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に
関する情報を得られる体制を整えなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りでない。
ⅴ 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師は物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を行わなければなら
ない。
ⅵ オンライン診療を実施する医療機関は、ホームページや院内掲示等において、本指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を公表するものとす
る。
③推奨される事項
オンライン診療を行う医師は、②ⅱの医療機関に容易にアクセスできるよう努めることが望ましい。

出典:オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月(令和5年3月一部改訂))

※下線は事務局が追加

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