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資料2 厚生労働省 御提出資料 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》 |
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介護報酬における人員配置基準の考え方
社保審-介護給付費分科会
第223回(R5.9.8)
資料2
《
《常勤》
当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)勤務している者。同一の事業者によって当該事
業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、勤務
時間の合計で常勤の要件を満たすものとする。
《専従(=専ら従事する、専ら提供に当たる)》
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうもの。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従
業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該従事者の常勤・非常勤の別は問わない。
《常勤換算方法》
当該事業所の従業者の勤務延時間数(※)を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)で
除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。
》
※ 勤務延時間数:
勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明
確に位置づけられている時間の合計数。なお、従業者1人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤
務すべき勤務時間数が上限となる。
《人員規模の要件》
〈実人員数ベース〉
1人以上など
利用者の数が100人又
はその端数を増すごと
に1人以上など
〈常勤換算職員数ベース〉
〈その他〉
常勤換算方法で、利
用者の数が3人又は
その端数を増すごとに
1人以上など
適当数/必要数
/人数指定なし
常勤換算方法で、
2.5人以上など
(切り上げない)
(小数点以下切り上げ)
常勤換算方法で、利
用者の数を6で除し
た数以上など
(切り上げない)
(小数点以下切り上げ)
《
勤
務
形
態
の
要
件
常勤・専従の要件なし
(○人以上は)常勤
例:機能訓練指導員
ー
例:介護職員
例:看護職員
例:介護支援専門員
(訪問入浴介護)
(居宅介護支援事業所)
》
ー
例:看護職員
例:介護・看護職員
(訪問看護)
(短期入所生活介護)
ー
ー
ー
ー
例:介護・看護職員
例:介護支援専門員
(介護医療院)
(看護小規模多機能型)
例:管理者
例:生活相談員
(介護老人福祉施設)
ー
例:介護・看護職員
(各サービス)
ー
ー
(○人以上は)専従
例:機能訓練指導員
= 専ら従事する、専ら提供に当たる
(介護老人福祉施設)
(○人以上は)常勤・専従
例:調理員・事務員
ー
(通所介護)
(訪問介護)
(介護老人保健施設)
(介護老人保健施設)
ー
※ 常勤専従等の要件がある職種であっても、一定の要件のもと、当該事業所内の他の職種や、同一敷地内の他の事業所の業務との兼務が認められている場合がある。
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社保審-介護給付費分科会
第223回(R5.9.8)
資料2
《
《常勤》
当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)勤務している者。同一の事業者によって当該事
業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、勤務
時間の合計で常勤の要件を満たすものとする。
《専従(=専ら従事する、専ら提供に当たる)》
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうもの。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従
業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該従事者の常勤・非常勤の別は問わない。
《常勤換算方法》
当該事業所の従業者の勤務延時間数(※)を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)で
除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。
》
※ 勤務延時間数:
勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明
確に位置づけられている時間の合計数。なお、従業者1人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤
務すべき勤務時間数が上限となる。
《人員規模の要件》
〈実人員数ベース〉
1人以上など
利用者の数が100人又
はその端数を増すごと
に1人以上など
〈常勤換算職員数ベース〉
〈その他〉
常勤換算方法で、利
用者の数が3人又は
その端数を増すごとに
1人以上など
適当数/必要数
/人数指定なし
常勤換算方法で、
2.5人以上など
(切り上げない)
(小数点以下切り上げ)
常勤換算方法で、利
用者の数を6で除し
た数以上など
(切り上げない)
(小数点以下切り上げ)
《
勤
務
形
態
の
要
件
常勤・専従の要件なし
(○人以上は)常勤
例:機能訓練指導員
ー
例:介護職員
例:看護職員
例:介護支援専門員
(訪問入浴介護)
(居宅介護支援事業所)
》
ー
例:看護職員
例:介護・看護職員
(訪問看護)
(短期入所生活介護)
ー
ー
ー
ー
例:介護・看護職員
例:介護支援専門員
(介護医療院)
(看護小規模多機能型)
例:管理者
例:生活相談員
(介護老人福祉施設)
ー
例:介護・看護職員
(各サービス)
ー
ー
(○人以上は)専従
例:機能訓練指導員
= 専ら従事する、専ら提供に当たる
(介護老人福祉施設)
(○人以上は)常勤・専従
例:調理員・事務員
ー
(通所介護)
(訪問介護)
(介護老人保健施設)
(介護老人保健施設)
ー
※ 常勤専従等の要件がある職種であっても、一定の要件のもと、当該事業所内の他の職種や、同一敷地内の他の事業所の業務との兼務が認められている場合がある。
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