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資料2 厚生労働省 御提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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社会保障審議会

介護給付費分科会における主なご意見(人員配置基準等)
※ 第223回の介護給付費分科会でいただいたご
意見について事務局の責任で整理したもの

(管理者の兼務)
○ 今回、規制緩和の観点から、常勤専従要件の緩和、ローカルルールの取扱い、テレワークの取扱いなどについて提案がされているが、今日
的な管理者の役割と業務内容について改めて整理して提案に対応する必要があるのではないか。

○ 管理者の兼務について、保険者によって、ローカルルールも存在するが、こういったものの解消も必要ではないか。テレワークやグループ
ウエアなどのデジタル化やICT活用の推進によって、施設や事業の規模、また、管理者と従事者を兼務しているかなどの実情に合わせた見直し
が必要。
○ 兼務については、現在、議論真っただ中の業務効率化・人材不足解消案の先手を打つもの。今後は、限定されている事業所同士以外の事業
所間の兼務も含めて、規制緩和を要求したい。兼務について、ケアの質の低下を心配されることもあるが、現場の意見としては、質の向上は
別問題だと考えている。
(ローカルルール)
○ ローカルルールについては、実態を把握し、それぞれ公表していくとともに、自治体によってサービスに差異が出ないように、基準・解釈
等を一定程度統一・明確化すべき。
○ いわゆるローカルルールについては、地方分権が進む中で、介護現場において支障がない限り、自治体ごとに創意工夫を行うこと自体は重
要なことだと考えているが、人手不足により、介護事業所の連携・兼務運営や協働化・大規模化がますます求められていく中で、ローカル
ルールの存在が複数の都道府県にまたがっての介護事業者の経営を難しくする要因の一つになっていると考えられるため、現場の対応実態を
個別具体的に把握した上で、できる限り標準化し、より柔軟な運用に寄せていく必要があるのではないか。
○ 各自治体で運用を行うに当たっては、個別の事情に応じて判断することが必要なケースもあるため、自治体によって極端に判断の異なる
ローカルルールは改善しつつも、各自治体の裁量は一定の担保がされる必要があると考える。
○ ローカルルールを公表することによって、ローカルルールの改善に向けて抑止力になるということが期待されているが、本当にそうなるか
どうかは検証が必要。
(テレワーク)
○ テレワークに関しては、介護分野ではその概念があまりないため、テレワークの扱いについて、一定のルールを示す必要がある。
○ 介護老人保健施設の薬剤師の業務については、職務の性質上、現場以外で行える業務がほとんどないとの理由の回答が100%となっている。
今後は薬剤師の働き方の一部に変化がもたらされる可能性があるが、薬剤師は、多岐にわたる医薬品関連業務に従事しており、薬剤師業務の
テレワークの取扱いについては、慎重に議論すべき。
(その他)
○ 近年、従業者の高齢化に伴い、介護を担いながらだけでなくて、病気の治療を受けながら勤務している例も増加しており、両立支援への配
慮と同様の扱いとなることが望まれる。

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