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薬事分科会規程及び各調査会設置要綱等 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36531.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第3回 11/27)《厚生労働省》 |
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献血推進調査会設置要綱
(目的)
第1条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160
号)において、血液製剤の安定供給の確保が求められていることを踏まえ、献血推
進方策に係る諸事項を調査審議することを目的として、薬事分科会規程第4条に
基づき、血液事業部会の下に「献血推進調査会」(以下「調査会」という。)を設置す
る。
(調査会の審議事項)
第2条 調査会は、以下に掲げる事項を検討する。
一 献血推進に関する中長期目標の設定及びその達成状況の評価
二 普及啓発活動に関する検討及び効果の検証
三
「献血推進計画」案の策定
四 その他の献血推進に関する事項
(調査会の組織)
第3条 調査会は、委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の中から
分科会長が指名する 15 名程度の調査員をもって構成する。
2 調査審議にあたっては、議題の内容等に応じて、部会長の判断により他の委員
等、日本赤十字社の役職員又は参考人に出席を求めることができる。
(座長の選任)
第4条 調査会に座長を置き、調査会に属する調査員の互選により選任する。
2 座長は、調査会の事務を掌理する。
3 座長に事故があるときは、調査会に属する調査員のうちから座長があらかじめ指
名する者が、その職務を代理する。
(調査会の開催)
第5条 調査会は、年2回程度の開催とする。
(事務局)
第6条 調査会の事務は、医薬局血液対策課が行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調査会の運営に関して重要な事項は、座長
が定める。
(目的)
第1条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160
号)において、血液製剤の安定供給の確保が求められていることを踏まえ、献血推
進方策に係る諸事項を調査審議することを目的として、薬事分科会規程第4条に
基づき、血液事業部会の下に「献血推進調査会」(以下「調査会」という。)を設置す
る。
(調査会の審議事項)
第2条 調査会は、以下に掲げる事項を検討する。
一 献血推進に関する中長期目標の設定及びその達成状況の評価
二 普及啓発活動に関する検討及び効果の検証
三
「献血推進計画」案の策定
四 その他の献血推進に関する事項
(調査会の組織)
第3条 調査会は、委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の中から
分科会長が指名する 15 名程度の調査員をもって構成する。
2 調査審議にあたっては、議題の内容等に応じて、部会長の判断により他の委員
等、日本赤十字社の役職員又は参考人に出席を求めることができる。
(座長の選任)
第4条 調査会に座長を置き、調査会に属する調査員の互選により選任する。
2 座長は、調査会の事務を掌理する。
3 座長に事故があるときは、調査会に属する調査員のうちから座長があらかじめ指
名する者が、その職務を代理する。
(調査会の開催)
第5条 調査会は、年2回程度の開催とする。
(事務局)
第6条 調査会の事務は、医薬局血液対策課が行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調査会の運営に関して重要な事項は、座長
が定める。