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薬事分科会規程及び各調査会設置要綱等 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36531.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第3回 11/27)《厚生労働省》 |
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(委員長の選任)
第4条 委員会に委員長を置き、委員会に属する委員等の互選により選任する。
2 委員長は、委員会の事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、委員会に属する委員等のうちから委員長があらかじ
め指名する者が、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、四半期(1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及
び10月から12月までの各期間をいう。)ごとに開催する。
2 前項に規定する場合のほか、委員等が必要と認めるときは委員会を開催すること
ができる。
(議決)
第6条 部会への報告の要否等、議決を行う必要がある委員会の議事は、委員会に
属する委員等で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長
の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、医薬局血液対策課が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、部会長
が部会に諮り決定するものとする。
附則
この規程は、平成15年7月30日から施行する。
附則
この規程は、平成25年12月18日から施行する。
附則
この規程は、平成28年9月14日から施行する。
附則
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
第4条 委員会に委員長を置き、委員会に属する委員等の互選により選任する。
2 委員長は、委員会の事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、委員会に属する委員等のうちから委員長があらかじ
め指名する者が、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、四半期(1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及
び10月から12月までの各期間をいう。)ごとに開催する。
2 前項に規定する場合のほか、委員等が必要と認めるときは委員会を開催すること
ができる。
(議決)
第6条 部会への報告の要否等、議決を行う必要がある委員会の議事は、委員会に
属する委員等で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長
の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、医薬局血液対策課が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、部会長
が部会に諮り決定するものとする。
附則
この規程は、平成15年7月30日から施行する。
附則
この規程は、平成25年12月18日から施行する。
附則
この規程は、平成28年9月14日から施行する。
附則
この規程は、平成31年3月1日から施行する。