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薬事分科会規程及び各調査会設置要綱等 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36531.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第3回 11/27)《厚生労働省》 |
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二 呼吸器科
三 整形外科
四 血液内科
五 耳鼻咽喉科
六 消化器科
七 循環器科
八 麻酔科
九 皮膚科(請求のあった者の副作用によるものとみられる疾病の原因として最も関係があ
ると考えられる医薬品が、第一号から第八号までのいずれかの診療科において用いられ
た医薬品のものに限る。)
4 医薬品第一部会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第2条第10項の規定による生物由来
製品の指定及び同条第11項の規定による特定生物由来製品の指定に関する事項、法第
14条第11項(同条第15項、法第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同
じ。)の規定による新医薬品の承認に関する事項、法第14条第12項の規定による条件付
き承認の際に付す条件に関する事項、同第13項の規定による調査結果、条件の変更及び
措置に関する事項、法第14条の2の2第1項の規定による法第14条の承認に関する事項、
法第14条の2の2第3項の規定による期限の延長に関する事項、法第14条の3の規定によ
る法第14条の承認に関する事項、法第14条の4第1項第1号イ及びロ並びに第3項の規定
による新医薬品の再審査に係る調査期間の指定及び延長に関する事項、法第42条第1項
の規定による医薬品の基準に関する事項、法第44条第1項に規定する毒薬の指定(体外
診断用医薬品を除く。)及び同条第2項に規定する劇薬の指定に関する事項(体外診断用
医薬品を除く。)並びに法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品(体外診断用
医薬品を除く。)、同第2項による先駆的医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び同第3項
による特定用途医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の指定に関する事項を調査審議する
(他の部会に属する事項を除く。)。
5 医薬品第二部会は、法第2条第10項の規定による生物由来製品(次の各号に掲げるも
のに限る。)の指定及び同条第11項の規定による特定生物由来製品(次の各号に掲げるも
のに限る。)の指定に関する事項、法第14条第11項の規定による医療用の新医薬品(次の
各号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の承認に関する事項、法第14条第1
2項の規定による条件付き承認の際に付す条件に関する事項、同第13項の規定による調
査結果、条件の変更及び措置に関する事項、法第14条の2の2第1項の規定による法第1
4条の承認に関する事項、法第14条の2の2第3項の規定による期限の延長に関する事項、
法第14条の3の規定による法第14条の承認に関する事項、法第14条の4第1項第1号イ
及びロ並びに第3項の規定による新医薬品の再審査に係る調査期間の指定及び延長に関
する事項、法第42条第1項の規定による医薬品の基準に関する事項(法第68条の19にお
いて準用する法第42条第1項の規定による生物由来原料基準(平成15年5月厚生労働
省告示第210号)通則(血液製剤に係るものに限る。)及び血液製剤総則を含む。第9項に
おいて「血液製剤基準」という。)、法第44条第1項に規定する毒薬の指定(体外診断用医
薬品を除く。)及び同条第2項に規定する劇薬の指定(体外診断用医薬品を除く。)に関す
る事項並びに法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品(体外診断用医薬品を
除く。)、同第2項による先駆的医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び同第3項による特
三 整形外科
四 血液内科
五 耳鼻咽喉科
六 消化器科
七 循環器科
八 麻酔科
九 皮膚科(請求のあった者の副作用によるものとみられる疾病の原因として最も関係があ
ると考えられる医薬品が、第一号から第八号までのいずれかの診療科において用いられ
た医薬品のものに限る。)
4 医薬品第一部会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第2条第10項の規定による生物由来
製品の指定及び同条第11項の規定による特定生物由来製品の指定に関する事項、法第
14条第11項(同条第15項、法第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同
じ。)の規定による新医薬品の承認に関する事項、法第14条第12項の規定による条件付
き承認の際に付す条件に関する事項、同第13項の規定による調査結果、条件の変更及び
措置に関する事項、法第14条の2の2第1項の規定による法第14条の承認に関する事項、
法第14条の2の2第3項の規定による期限の延長に関する事項、法第14条の3の規定によ
る法第14条の承認に関する事項、法第14条の4第1項第1号イ及びロ並びに第3項の規定
による新医薬品の再審査に係る調査期間の指定及び延長に関する事項、法第42条第1項
の規定による医薬品の基準に関する事項、法第44条第1項に規定する毒薬の指定(体外
診断用医薬品を除く。)及び同条第2項に規定する劇薬の指定に関する事項(体外診断用
医薬品を除く。)並びに法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品(体外診断用
医薬品を除く。)、同第2項による先駆的医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び同第3項
による特定用途医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の指定に関する事項を調査審議する
(他の部会に属する事項を除く。)。
5 医薬品第二部会は、法第2条第10項の規定による生物由来製品(次の各号に掲げるも
のに限る。)の指定及び同条第11項の規定による特定生物由来製品(次の各号に掲げるも
のに限る。)の指定に関する事項、法第14条第11項の規定による医療用の新医薬品(次の
各号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の承認に関する事項、法第14条第1
2項の規定による条件付き承認の際に付す条件に関する事項、同第13項の規定による調
査結果、条件の変更及び措置に関する事項、法第14条の2の2第1項の規定による法第1
4条の承認に関する事項、法第14条の2の2第3項の規定による期限の延長に関する事項、
法第14条の3の規定による法第14条の承認に関する事項、法第14条の4第1項第1号イ
及びロ並びに第3項の規定による新医薬品の再審査に係る調査期間の指定及び延長に関
する事項、法第42条第1項の規定による医薬品の基準に関する事項(法第68条の19にお
いて準用する法第42条第1項の規定による生物由来原料基準(平成15年5月厚生労働
省告示第210号)通則(血液製剤に係るものに限る。)及び血液製剤総則を含む。第9項に
おいて「血液製剤基準」という。)、法第44条第1項に規定する毒薬の指定(体外診断用医
薬品を除く。)及び同条第2項に規定する劇薬の指定(体外診断用医薬品を除く。)に関す
る事項並びに法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品(体外診断用医薬品を
除く。)、同第2項による先駆的医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び同第3項による特