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薬事分科会規程及び各調査会設置要綱等 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36531.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第3回 11/27)《厚生労働省》 |
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定用途医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の指定に関する事項を調査審議する。
一 抗菌性物質製剤
二 化学療法剤
三 抗悪性腫瘍剤
四 血液製剤
五 生物学的製剤
六 呼吸器官用薬
七 アレルギー用薬(外用剤を除く。)
八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対するものに限る。)
九 放射性医薬品(第一号から第八号までに掲げる医薬品の対象疾患に対する診断を目
的とするものに限る。)
十 診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)(第一号から第八号までに掲げる医薬品の対
象疾患に対する診断を目的とするものに限る。)
6 血液事業部会は、血液製剤の供給、安全性の確保及び適正使用の推進に関し、必要
な事項を調査審議する。
7 医療機器・体外診断薬部会は、法第2条第5項の規定による高度管理医療機器の指定
に関する事項、法第2条第6項の規定による管理医療機器の指定に関する事項、法第2条
第7項の規定による一般医療機器の指定に関する事項、法第2条第8項の規定による特定
保守管理医療機器の指定に関する事項、法第2条第10項の規定による生物由来製品(医
療機器及び体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定及び同条第11項の規定による
特定生物由来製品(医療機器及び体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定に関する
事項、法第23条の2の5第11項の規定による医療機器の承認に関する事項、法第23条の
2の5第12項の規定による条件付き承認の際に付す条件に関する事項、同第13項の規定
による条件の変更及び措置に関する事項、法第23条の2の6の2第1項の規定による法第
23条の2の5の承認に関する事項、法第23条の2の6の2第3項の規定による期限の延長
に関する事項、法第23条の2の8の規定による法第23条の2の5の承認に関する事項、法
第23条の2の9第1項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価に係
る対象品目の指定並びに調査期間の指定及び同第 2 項で規定する延長に関する事項、法
第41条第3項の規定による医療機器の基準及び体外診断用医薬品の基準に関する事項、
法第42条第1項の規定による体外診断用医薬品の基準及び同条第2項の規定による医療
機器の基準に関する事項、法第44条第1項に規定する毒薬の指定(体外診断用医薬品に
係るものに限る。)及び同条第2項に規定する劇薬の指定に関する事項(体外診断用医薬
品に係るものに限る。)法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医療機器及び希少疾
病用医薬品(体外診断用医薬品に係るものに限る。)、同第2項の規定による先駆的医療
機器及び先駆的医薬品(体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定に関する事項並び
に同第3項の規定による特定用途医療機器及び特定用途医薬品(体外診断用医薬品に係
るものに限る。)の指定に関する事項その他医療機器及び体外診断用医薬品に関する事項
を調査審議する(再生医療等製品・生物由来技術部会、医療機器・再生医療等製品安全
対策部会及び動物用医薬品等部会に属するものを除く。)。
8 医薬品再評価部会は、法第14条の6第1項の規定による医薬品の再評価に係る範囲の
指定に関する事項を調査審議する(医療機器・体外診断薬部会及び要指導・一般用医薬
一 抗菌性物質製剤
二 化学療法剤
三 抗悪性腫瘍剤
四 血液製剤
五 生物学的製剤
六 呼吸器官用薬
七 アレルギー用薬(外用剤を除く。)
八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対するものに限る。)
九 放射性医薬品(第一号から第八号までに掲げる医薬品の対象疾患に対する診断を目
的とするものに限る。)
十 診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)(第一号から第八号までに掲げる医薬品の対
象疾患に対する診断を目的とするものに限る。)
6 血液事業部会は、血液製剤の供給、安全性の確保及び適正使用の推進に関し、必要
な事項を調査審議する。
7 医療機器・体外診断薬部会は、法第2条第5項の規定による高度管理医療機器の指定
に関する事項、法第2条第6項の規定による管理医療機器の指定に関する事項、法第2条
第7項の規定による一般医療機器の指定に関する事項、法第2条第8項の規定による特定
保守管理医療機器の指定に関する事項、法第2条第10項の規定による生物由来製品(医
療機器及び体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定及び同条第11項の規定による
特定生物由来製品(医療機器及び体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定に関する
事項、法第23条の2の5第11項の規定による医療機器の承認に関する事項、法第23条の
2の5第12項の規定による条件付き承認の際に付す条件に関する事項、同第13項の規定
による条件の変更及び措置に関する事項、法第23条の2の6の2第1項の規定による法第
23条の2の5の承認に関する事項、法第23条の2の6の2第3項の規定による期限の延長
に関する事項、法第23条の2の8の規定による法第23条の2の5の承認に関する事項、法
第23条の2の9第1項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価に係
る対象品目の指定並びに調査期間の指定及び同第 2 項で規定する延長に関する事項、法
第41条第3項の規定による医療機器の基準及び体外診断用医薬品の基準に関する事項、
法第42条第1項の規定による体外診断用医薬品の基準及び同条第2項の規定による医療
機器の基準に関する事項、法第44条第1項に規定する毒薬の指定(体外診断用医薬品に
係るものに限る。)及び同条第2項に規定する劇薬の指定に関する事項(体外診断用医薬
品に係るものに限る。)法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医療機器及び希少疾
病用医薬品(体外診断用医薬品に係るものに限る。)、同第2項の規定による先駆的医療
機器及び先駆的医薬品(体外診断用医薬品に係るものに限る。)の指定に関する事項並び
に同第3項の規定による特定用途医療機器及び特定用途医薬品(体外診断用医薬品に係
るものに限る。)の指定に関する事項その他医療機器及び体外診断用医薬品に関する事項
を調査審議する(再生医療等製品・生物由来技術部会、医療機器・再生医療等製品安全
対策部会及び動物用医薬品等部会に属するものを除く。)。
8 医薬品再評価部会は、法第14条の6第1項の規定による医薬品の再評価に係る範囲の
指定に関する事項を調査審議する(医療機器・体外診断薬部会及び要指導・一般用医薬