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薬事分科会規程及び各調査会設置要綱等 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36531.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第3回 11/27)《厚生労働省》
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6 第1項及び第3項から第5項までの規定は、部会又は調査会における調査審議について
準用する。
(付議)
第6条 分科会長は、厚生労働大臣又は農林水産大臣の諮問事項について、会長から付議
された場合は、当該諮問事項を所掌する部会に付議することができる。
(部会の議決)
第7条 部会(副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第二部会を
除く。以下この条において同じ。)における決定事項のうち、比較的容易なものとして分科会
があらかじめ定める事項に該当するものについては、分科会長の同意を得て、当該部会の
議決をもって分科会の議決とする。ただし、当該部会において、特に慎重な審議を必要とす
る事項であるとの決定がなされた場合はこの限りではない。
2 部会における決定事項のうち、前項の分科会の調査審議を経る時間がないものについて
は、前項の規定にかかわらず、分科会長の同意を得て、当該部会の議決をもって分科会の
議決とすることができる。
3 法第14条の2の2第1項の規定による法第14条の承認に関する事項、法第23条の2の6
の2第1項の規定による法第23条の2の5の承認に関する事項、法第23条の26の2第1項
の規定による法第23条の25の承認に関する事項については、第1項の規定にかかわらず、
部会における調査審議に加え、分科会において調査審議を行うものとする。ただし、当該部
会において、分科会において改めて審議を行う必要はないとの決定がなされた場合は、分
科会長の同意を得て、当該部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
4 第1項から前項までの規定により、部会の議決が分科会の議決とされたときは、当該部会
の部会長は、すみやかにその決定事項を分科会に報告しなければならない。
(副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第二部会の議決)
第8条 副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第二部会における
決定事項については、当該部会の議決をもって分科会の議決とする。
2 前項の規定により、副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第
二部会の議決が分科会の議決とされたときは、副作用・感染等被害判定第一部会長及び
副作用・感染等被害判定第二部会長は、すみやかにその決定事項を分科会に報告しなけ
ればならない。
(議事録)
第9条 分科会及び部会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとす
る。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員、臨時委員の氏名、委員総数並びに関係行政機関の職員の氏名及び
所属庁名
三 議題となった事項
四 審議経過
五 決議