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【資料2】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案)[713KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》 |
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社保審-介護給付費分科会
第 234 回(R5.12.4)
資料2
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等
に関する事項について(案)
○
各サービスの提供に当たって遵守を求める「指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準」(平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「居宅基
準」という。)等の内容については、地方公共団体の条例に委任されているた
め、運営基準等を改正した場合、条例の改正等を要する場合がある。
○
地方公共団体の条例改正等の手続に要する期間を考慮すると、可能な限り速
やかに運営基準等を定める必要がある。このため、運営基準等に関する事項の
整理を進める必要があるが、当分科会におけるこれまでの議論を踏まえ、以下
の事項についてどのように考えるか。介護予防についても同様の措置を講ずる
場合には★を付記している。
1.訪問系サービス
(1)訪問リハビリテーション
①
入院中に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握
の義務化(★)
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテー
ションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーショ
ンを受けていた利用者に対し退院後の指定訪問リハビリテーションを提供
する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療
機関が作成したリハビリテーション実施計画書を入手し、内容を把握するこ
とを義務付ける。
②
訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定(★)
訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施
設及び介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業
所の指定があったものとみなす。その際、当該施設の医師の配置基準を満た
すことをもって、当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。
第 234 回(R5.12.4)
資料2
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等
に関する事項について(案)
○
各サービスの提供に当たって遵守を求める「指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準」(平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「居宅基
準」という。)等の内容については、地方公共団体の条例に委任されているた
め、運営基準等を改正した場合、条例の改正等を要する場合がある。
○
地方公共団体の条例改正等の手続に要する期間を考慮すると、可能な限り速
やかに運営基準等を定める必要がある。このため、運営基準等に関する事項の
整理を進める必要があるが、当分科会におけるこれまでの議論を踏まえ、以下
の事項についてどのように考えるか。介護予防についても同様の措置を講ずる
場合には★を付記している。
1.訪問系サービス
(1)訪問リハビリテーション
①
入院中に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握
の義務化(★)
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテー
ションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーショ
ンを受けていた利用者に対し退院後の指定訪問リハビリテーションを提供
する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療
機関が作成したリハビリテーション実施計画書を入手し、内容を把握するこ
とを義務付ける。
②
訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定(★)
訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施
設及び介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業
所の指定があったものとみなす。その際、当該施設の医師の配置基準を満た
すことをもって、当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。