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【資料2】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案)[713KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から、ユニット型施設
の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければなら
ないこととする。
4.多機能系サービス
(1)(看護)小規模多機能型居宅介護(★)


管理者の兼務
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に
運営する観点から、(看護)小規模多機能型居宅介護の管理者による他事業
所の職務との兼務について、兼務可能な他事業所のサービス類型を限定しな
いこととする。

(2)看護小規模多機能型居宅介護


サービス内容の明確化
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等
の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号)による介護保険法の改正に
より、看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点での「通い」
「泊まり」に
おける看護サービスが含まれる旨が明確化されたことに伴い、所要の改正を
行う。

5.福祉用具貸与・特定福祉用具販売
(1)福祉用具貸与・特定福祉用具販売共通(★)


選択制の対象福祉用具の提供に係る利用者等への説明及び提案
福祉用具の一部の貸与種目・種類について、特定福祉用具販売の対象に加
えることとしているところ、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を
確保する観点から、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の対象となる貸与種
目・種類の福祉用具(以下「選択制の対象福祉用具」という。)の貸与又は販
売に当たっては、福祉用具専門相談員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販
売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、十分説
明することを義務付ける。
また、利用者の選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師や専
門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うことを義務付ける。

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