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【資料2】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案)[713KB] (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》 |
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ないこととする。
②
協力医療機関との連携体制の構築
高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との
連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療
を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以
下の見直しを行う。
ア
以下の要件を満たす協力医療機関(ⅲの要件を満たす協力医療機関にあ
っては、病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定め
ることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。その
際、一定の経過措置期間を設けることとする。
ⅰ
入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対
応を行う体制を常時確保していること。
ⅱ
診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保してい
ること。
ⅲ
入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協
力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認め
られた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ
1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた
場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、
当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ
入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能と
なった場合においては、速やかに再入所させることができるように努める
こととする。
③
新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
新興感染症の発生時等に、施設内の感染者への診療等を迅速に対応できる
体制を平時から構築するため、あらかじめ、第二種協定指定医療機関との間
で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。また、
協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種
協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行
うことを義務付ける。
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②
協力医療機関との連携体制の構築
高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との
連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療
を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以
下の見直しを行う。
ア
以下の要件を満たす協力医療機関(ⅲの要件を満たす協力医療機関にあ
っては、病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定め
ることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。その
際、一定の経過措置期間を設けることとする。
ⅰ
入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対
応を行う体制を常時確保していること。
ⅱ
診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保してい
ること。
ⅲ
入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協
力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認め
られた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ
1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた
場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、
当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ
入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能と
なった場合においては、速やかに再入所させることができるように努める
こととする。
③
新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
新興感染症の発生時等に、施設内の感染者への診療等を迅速に対応できる
体制を平時から構築するため、あらかじめ、第二種協定指定医療機関との間
で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。また、
協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種
協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行
うことを義務付ける。
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