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【資料2】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案)[713KB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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選択制の対象福祉用具に係る販売後のメンテナンス
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制
の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門
相談員が、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を
確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メ
ンテナンス)を行うよう努めることとする(※)。
(※)メンテナンスにかかる費用については、個々の契約により定められる
こととなる。

6.居宅介護支援・介護予防支援


公正中立性の確保のための取組の見直し
事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、
理解を得ることを居宅介護支援事業者の努力義務とする。


前6月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、
福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割合



前6月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、
福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの同一事業者によっ
て提供されたものの割合



指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング(★)
人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケア
マネジメントの質の向上の観点から、次に掲げる要件を設けた上で、テレビ
電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とする。


利用者の同意を得ること。



サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当
者その他の関係者の合意を得ていること。


利用者の心身の状態が安定していること。



利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通できること。



介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把
握できない情報について、担当者から提供を受けること。



少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の

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