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【資料2】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案)[713KB] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》 |
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(2)福祉用具貸与
①
貸与後におけるモニタリングの実施時期等の明確化(★)
福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る
観点から、福祉用具貸与計画(※)の記載事項にモニタリングの実施時期を
追加する。
(※)福祉用具貸与計画とは、福祉用具専門相談員が作成する、利用者の心
身の状況、希望及び環境を踏まえた個別の生活目標や具体的なサービス
内容等を記載した計画。
②
モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用
具貸与について、介護予防福祉用具貸与と同様に、福祉用具専門相談員が、
モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することを
義務付ける。
③
選択制の対象福祉用具を貸与した後の貸与継続の必要性の検討(★)
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制
の対象福祉用具に係る福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具専門相談
員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続
の必要性について検討を行うことを義務付ける。
(3)特定福祉用具販売(★)
①
選択制の対象福祉用具に係る計画の達成状況の確認
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制
の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門
相談員が、特定福祉用具販売計画(※)の作成後、当該計画における目標の
達成状況を確認することを義務付ける。
(※)特定福祉用具販売計画とは、福祉用具専門相談員が作成する利用者の
心身の状況、希望及び環境を踏まえた個別の生活目標や具体的なサービ
ス内容等を記載した計画。
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①
貸与後におけるモニタリングの実施時期等の明確化(★)
福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る
観点から、福祉用具貸与計画(※)の記載事項にモニタリングの実施時期を
追加する。
(※)福祉用具貸与計画とは、福祉用具専門相談員が作成する、利用者の心
身の状況、希望及び環境を踏まえた個別の生活目標や具体的なサービス
内容等を記載した計画。
②
モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用
具貸与について、介護予防福祉用具貸与と同様に、福祉用具専門相談員が、
モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することを
義務付ける。
③
選択制の対象福祉用具を貸与した後の貸与継続の必要性の検討(★)
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制
の対象福祉用具に係る福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具専門相談
員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続
の必要性について検討を行うことを義務付ける。
(3)特定福祉用具販売(★)
①
選択制の対象福祉用具に係る計画の達成状況の確認
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制
の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門
相談員が、特定福祉用具販売計画(※)の作成後、当該計画における目標の
達成状況を確認することを義務付ける。
(※)特定福祉用具販売計画とは、福祉用具専門相談員が作成する利用者の
心身の状況、希望及び環境を踏まえた個別の生活目標や具体的なサービ
ス内容等を記載した計画。
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