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【資料2】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案)[713KB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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居宅を訪問すること。


ケアマネジャー1人当たりの取扱件数
基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援
事業所ごとに1以上の員数の常勤のケアマネジャーを置くことが必要とな
る人員基準について、次のとおり見直す。


原則、要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が 44
又はその端数を増すごとに1とする。



指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、
居宅介護サービス計画に係るデータを 電子的に送受信するための公益社
団法人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置し
ている場合においては、要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数
を加えた数が 49 又はその端数を増すごとに1とする。



介護予防支援の円滑な実施


指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人
員配置
指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合
の人員に関する基準については、次のとおりとする。


事業所ごとに1以上の員数の介護支援専門員を置 かなければならな
いこと。



常勤かつ主任介護支援専門員である 管理者を置かなければならない
こと。(ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむ
を得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とするこ
とができる。)



管理者は、同一の事業所の他の職務に従事する場合や、管理上支障が
ない範囲で他の事業所の職務に従事する場合を除き、専らその職務に従
事する者でなければならないこと。



市町村に対する情報提供
市町村において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、指定
居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を
行うに当たって、市町村から情報提供の求めがあった場合は、介護予防サ

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