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参考資料4 第44回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[3.2MB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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補足給付の概要(20歳以上の障害者)

(論点参考資料)

入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、低所得者に対して、食費・光熱水費の実費負担をして
も、少なくとも手元に25,000円が残るよう、食費等基準費用額(54,000円)※1から所得に応じた負担限度額を
控除した額を補足給付として支給する。
※1 食事・光熱水費にかかる平均費用
補足給付の額

控除後認定収入額(※2)が
66,667円を超える場合

(月額)54,000円-負担限度額

控除後認定収入額が
66,667円以下の場合

(月額)54,000円-負担限度額

生活保護受給者

(月額)54,000円

*負担限度額(月額)=(66,667円-その他生活費の額)+(控除後認定収入額-66,667円)×50%
*負担限度額(月額)=控除後認定収入額-その他生活費の額

※2 一月における、収入から税、社会保険料、就労収入を控除した額

食費等基準費用額
54,000円

○補足給付がない場合※3
負担額(実費負担)
54,000円

10,000円

手許に残るのは
10,000円

控除後認定収入月額(64,000円)

○現行の補足給付※3
補足給付額
15,000円

食費等基準費用額
54,000円
負担限度額(実費負担)
39,000円

その他生活費
25,000円

手許に少なくとも
25,000円
残るよう調整

控除後認定収入月額(64,000円)
※3 入所施設対象者(60歳未満、控除後認定収入額(月額 64,000円)の場合)

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