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参考資料4 第44回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[3.2MB] (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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論点① 感染症発生に備えた平時からの対応
対応案
(論点1 参考資料②)
社会保障審議会
介護給付費分科会(第232回)
資料2
令和5年11月27日
(新興感染症発生時等の対応)
■ 高齢者施設等(介護保険施設、特定施設、認知症グループホーム)について、新興感染症の発生時等に、施設
内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、新興感染症の発生時等に感染者の
対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めることを努力義務とするこ
ととしてはどうか。
■ 協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関と利用者の急変時等の対応等の取り決め
を行う中で、新興感染症の発生時等における対応についても協議を行うことを義務づけることとしてはどうか。
(感染症対応力の向上と感染症発生時の備え)
■ 介護サービス事業者について、令和6年度より感染症BCPの策定や感染症まん延防止のための研修・訓練の実
施等が義務化されることから、平時からの基本的な感染対策について、引き続き厚生労働省の教材等を参考に各
事業所において取組を継続することとしてはどうか。
■ その上で、高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連
携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者への感染拡大を防止することが求められることから、
診療報酬における外来感染対策向上加算も参考に、
・ 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する協定締結医療機関との連携体制を構築していること※1
・ 協力医療機関等と感染症※2発生時の対応を取り決めるとともに、軽症者等の施設において対応可能な感染者
については、協力医療機関等との連携の上で施設において療養していること
・ 感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研
修に参加し、助言や指導を受けること
について評価することとしてはどうか。
※1 本項1ポツ目において努力義務とする内容を要件化
※2 新型コロナウイルス感染症を含む。
■ また、コロナ禍における感染管理の専門家による実地指導の取組を参考に、感染対策にかかる一定の要件を満
たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることについて評価すること
5
としてはどうか。
対応案
(論点1 参考資料②)
社会保障審議会
介護給付費分科会(第232回)
資料2
令和5年11月27日
(新興感染症発生時等の対応)
■ 高齢者施設等(介護保険施設、特定施設、認知症グループホーム)について、新興感染症の発生時等に、施設
内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、新興感染症の発生時等に感染者の
対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めることを努力義務とするこ
ととしてはどうか。
■ 協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関と利用者の急変時等の対応等の取り決め
を行う中で、新興感染症の発生時等における対応についても協議を行うことを義務づけることとしてはどうか。
(感染症対応力の向上と感染症発生時の備え)
■ 介護サービス事業者について、令和6年度より感染症BCPの策定や感染症まん延防止のための研修・訓練の実
施等が義務化されることから、平時からの基本的な感染対策について、引き続き厚生労働省の教材等を参考に各
事業所において取組を継続することとしてはどうか。
■ その上で、高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連
携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者への感染拡大を防止することが求められることから、
診療報酬における外来感染対策向上加算も参考に、
・ 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する協定締結医療機関との連携体制を構築していること※1
・ 協力医療機関等と感染症※2発生時の対応を取り決めるとともに、軽症者等の施設において対応可能な感染者
については、協力医療機関等との連携の上で施設において療養していること
・ 感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研
修に参加し、助言や指導を受けること
について評価することとしてはどうか。
※1 本項1ポツ目において努力義務とする内容を要件化
※2 新型コロナウイルス感染症を含む。
■ また、コロナ禍における感染管理の専門家による実地指導の取組を参考に、感染対策にかかる一定の要件を満
たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることについて評価すること
5
としてはどうか。