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参考資料4 第44回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[3.2MB] (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(論点
福祉専門職員配置等加算
参考資料③)
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、要件に応じて加算。 ((Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれかを算定)
対象サービス
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立生
活援助、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害
児入所施設
区分
要件(※1)
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
・生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師(※2)である従業者
の割合が35%以上
算定率(R4.12):40.9%
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
算定率(R4.12):10.7%
・生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割
合が25%以上
単位数
15単位/日
(※3)10単位/日
10単位/日
(※3)7単位/日
・以下の①,②のいずれかに該当する場合
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
算定率(R4.12):23.1%
①生活支援員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されてい
る従業者の割合が75%以上
②生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事
している従業者の割合が30%以上
6単位/日
(※3)4単位/日
(※1)
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型については、作業療法士を配置している就労移行支援事業所等において、配置していない事業所と比べて、一般就労への
移行実績や職場定着の実績が高いことから、「作業療法士」についても福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) (Ⅱ)における有資格者として評価(H30報酬改定)
(※2)
H30報酬改定において、精神障害者に対してより高度で専門的な支援を行うため、「公認心理師」を福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) (Ⅱ)における有資格者として追加
(※3)
療養介護、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の単位数
25
福祉専門職員配置等加算
参考資料③)
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、要件に応じて加算。 ((Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれかを算定)
対象サービス
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立生
活援助、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害
児入所施設
区分
要件(※1)
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
・生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師(※2)である従業者
の割合が35%以上
算定率(R4.12):40.9%
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
算定率(R4.12):10.7%
・生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割
合が25%以上
単位数
15単位/日
(※3)10単位/日
10単位/日
(※3)7単位/日
・以下の①,②のいずれかに該当する場合
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
算定率(R4.12):23.1%
①生活支援員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されてい
る従業者の割合が75%以上
②生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事
している従業者の割合が30%以上
6単位/日
(※3)4単位/日
(※1)
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型については、作業療法士を配置している就労移行支援事業所等において、配置していない事業所と比べて、一般就労への
移行実績や職場定着の実績が高いことから、「作業療法士」についても福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) (Ⅱ)における有資格者として評価(H30報酬改定)
(※2)
H30報酬改定において、精神障害者に対してより高度で専門的な支援を行うため、「公認心理師」を福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) (Ⅱ)における有資格者として追加
(※3)
療養介護、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の単位数
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