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資料4 厚生労働省 御提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》
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特定施設(介護付き有料老人ホーム)等における人員配置基準の特例
的な柔軟化
規制改革実施計画の内容

■特定施設(介護付き有料老人ホーム)等における人員配置基準の特例的な柔軟化
厚生労働省は、ビッグデータ解析、センサ ーなどのICT技術の最大活用、介護補助職員の活用等を行う先進的な特定施設(介護付
き有料老人ホーム)等において実証事業を実施し、現行の人員配置基準より少ない人員配置であっても、介護の質が確保され、かつ、介
護職員の負担が軽減されるかに関する検証を行う。
厚生労働省は、当該検証の結果を踏まえ、先進的な取組を行うなど一定の要件を満たす高齢者施設における人員配置基準の特例的な柔
軟化の可否について、社会保障審議会介護給付費分科会の意見を聴き、論点を整理する。
厚生労働省は、当該論点整理を踏まえ、同分科会の意見を聴き、当該特例的な柔軟化の可否を含めた内容に関する所要の検討を行い、結
論を得次第速やかに必要な措置を講ずる。

[実施時期:令和5年度結論・措置]

対応状況
○社会保障審議会介護給付費分科会において、厚生労働省から以下の対応案を示し、議論を行った。議論の結果を踏まえ、令和6年度介
護報酬改定において対応予定。


先進的な生産性向上の取組を促す観点から、特定施設において令和4年度及び令和5年度に実証事業を行った結果を踏まえ、特定施
設において、一律の規制緩和ではなく、ケアの質の確保や職員の負担軽減が図られた等の一定の要件の下で適用できる新たな人員配置
基準の取扱いを認める。



生産性向上の取組をパッケージで行った上で(※)、国が定める指針及び統一的な様式等に則り、特定施設ごとに一定期間試行的な
運用を行い、その結果、ケアの質の確保や職員の負担軽減等が図られたことをデータ等で確認できた場合において、指定権者に対し、
当該施設において柔軟化された人員配置基準を一定の条件の下で適用することを届け出ることとする。
※ 「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」の開催や必要な安全対
策を講じた上で、取組に必要となる見守り機器やインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器等「業務の効率化、質
の向上、職員の負担の軽減に資する機器」を導入し、業務の明確化や見直し、役割分担を行うなど、パッケージでの取組。



特定施設における人員配置基準の柔軟な取扱いについては、効果測定事業の結果(最大で3.3:1)等を踏まえ、利用者3名に対し
常勤換算方法で0.9名以上とし、配置基準の運用については、一定期間の試行的な運用を行った結果として指定権者に届け出た人員配
置とする(例えば、試行的な運用の結果、3.2と指定権者に届け出た特定施設においては、3.2を上限として配置基準を運用する)。

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