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○レケンビに対する費用対効果評価に係る検討(案) 薬費-1 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211220_00022.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会・費用対効果評価専門部会合同部会(第5回 12/13)《厚生労働省》
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レケンビにおける特例的な対応としての価格調整方法(案)
・ 我が国における薬価制度および材料価格制度を補完するという制度趣旨
・ 薬価調整に関する透明性を確保するという観点
・ 諸外国においてICERが目標の閾値となる価格を参考に価格調整が行われていること
・ 現行の価格調整方法は、ICERが一定の幅をもって評価された場合にも対応できる方法となっていること
から、費用対効果が閾値となる価格を参考に、調整率(25%)を踏まえ、現行価格から価格を調整し見直し後価格を
設定する案は以下の通り。
(新たな価格調整の方法)
○ 費用対効果評価の結果、ICERが500万/QALYとなる価格と見直し前の価格の差額を算出し、差額の25%を調整額
とする。
〇 ICERが500万円/QALYとなる価格が見直し前の価格より高い場合は、見直し前の価格に調整額を加えたものを調
整後の価格とする。価格調整後の価格の上限は、価格全体の110%(調整額が価格全体の10%以下)とする。
〇 ICERが500万円/QALYとなる価格が見直し前の価格より低い場合は、見直し前の価格から調整額を減じたものを
調整後の価格とする。調整後の価格の下限は、価格全体の85%(調整額が価格全体の15%以下)とする。
※引き上げの条件については、現行の規定を適用する。

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