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○レケンビに対する費用対効果評価に係る検討(案) 薬費-1 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211220_00022.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会・費用対効果評価専門部会合同部会(第5回 12/13)《厚生労働省》 |
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① 価格調整範囲のあり方
業界意見陳述資料
ii. 価格調整範囲に係る制度化に至る経緯
中医協 費-1-1
5 . 1 1 . 1 7
過去の費薬材合同部会において、下記の視点から検討が積み重ねられ、現行の費用
対効果評価制度において加算部分が価格調整範囲とされた。
『費用対効果評価に関する検討について(中医協 費薬材-2 H30.10.17)』 抜粋
(3)価格調整の対象範囲
これまでの中医協での議論の経緯を踏まえ、市場での公正な競争が確保できなくな
るという観点から、価格調整範囲が薬価本体に割り込むことは受け入れられず、現行
の価格調整範囲を維持するべきである。
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業界意見陳述資料
ii. 価格調整範囲に係る制度化に至る経緯
中医協 費-1-1
5 . 1 1 . 1 7
過去の費薬材合同部会において、下記の視点から検討が積み重ねられ、現行の費用
対効果評価制度において加算部分が価格調整範囲とされた。
『費用対効果評価に関する検討について(中医協 費薬材-2 H30.10.17)』 抜粋
(3)価格調整の対象範囲
これまでの中医協での議論の経緯を踏まえ、市場での公正な競争が確保できなくな
るという観点から、価格調整範囲が薬価本体に割り込むことは受け入れられず、現行
の価格調整範囲を維持するべきである。
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