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○費用対効果評価制度の見直しに関する議論(その3) 費ー1 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00020.html
出典情報 中央社会保険医療協議会費用対効果評価専門部会(第67回 12/13)《厚生労働省》
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費用対効果評価制度見直しに係る論点
論点
(価格調整範囲について)

○ 令和6年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、ICERが200万円/QALY未満の品目に対する条件を
以下のように変更することとしてはどうか。
・ 「当該臨床研究において、比較対照技術より効果が増加することが日本人を含むアジア人を対象とした集団において
統計学的に示されていること」とあるものを、「当該臨床研究において、比較対照技術より効果が増加することが、
日本人を含む集団において統計学的に示されていること。」としてはどうか。
・ 引き上げ条件のうち、他の条件をすべて満たすものの、「対象品目に係る新規の臨床研究に関する論文が、impact
factor(Clarivate analytics社の“InCites Journal Citation Reports”により提供されているimpact factorをいう。)
の平均値(当該論文の受理又は論文掲載時から過去5年間の平均値)が 15.0 を超える学術誌に原著論文として受理さ
れていること。」のうち、「impact factorが15.0 を超える」という条件について、疾患領域の特性等により満たすこ
とが困難な場合は、査読を受けた英文の原著論文であり、専門組織で議論し、論文が十分、科学的に妥当であると判
断される場合には、当該条件を満たすものとみなすこととしてはどうか。


これまでの費用対効果評価制度の実績を踏まえ、高額医薬品に関しては、費用対効果評価をより活用していく観点から、
レケンビに係る特例的な取扱いも踏まえつつ、令和6年度診療報酬改定の次の改定に向けて、価格調整範囲の在り方につ
いて引き続き議論を行う。

(介護費用の取り扱いについて)


介護費用の分析の取扱いに関しては、引き続き結果への活用ができるかどうか研究を進めることとしてはどうか。



介護費用の分析結果が得られた場合の取扱いについて、レケンビに係る特例的な取扱いも踏まえつつ、引き続き議論す
ることとしてはどうか。

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