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○費用対効果評価制度の見直しに関する議論(その3) 費ー1 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00020.html
出典情報 中央社会保険医療協議会費用対効果評価専門部会(第67回 12/13)《厚生労働省》
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① 価格調整範囲のあり方

業界意見陳述資料

iii. 薬価制度の観点における問題点

中医協 費-1-1
5 . 1 1 . 1 7

✓ イノベーション推進、稀少な疾患の開発促進、および市場での公正な競争の観点等を踏まえ、精
緻な薬価算定基準が歴史的に構築されてきたが、その位置付けに反することになる。

加算要件
イ) 新規作用機序
ロ) 高い有効性・安全性
ハ) 治療方法の改善
ニ) 製剤工夫
市場性加算
小児加算
先駆加算
特定用途加算

費用対効果評価制度

有用性系
加算

現行の
価格調整
範囲

インセンティブ系
加算

① 臨床試験の結果等をもとに、薬価算定時に認め
られた有用性加算が否定されかねない




比較薬薬価

比較薬

薬価本体

価格調整後
薬価

② 薬価本体まで価格調整が割り込むことは、薬事
承認上認められた要件のインセンティブとして
の機能を失う
③ 薬価算定時に有用性等が認められたにも関わら
ず、比較薬に対し評価と価格の関係が逆転する

新薬

※原価計算方式であっても、薬価算定時に認められた原価相当額を下回ると不採算となり、供給継続に支障
を来たし得る。

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