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【資料2】病床転換助成事業について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36883.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第173回 12/14)《厚生労働省》
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平成28年12月8日

第102回社会保障審議会医療保険部会

参考資料を一部改変

平成18年以降の療養病床再編に関する主な議論①
平成18年の医療保険制度改革において、長期療養の適正化(いわゆる社会的入院の是正)が課題とされ、
平成16、17年の調査において、医療療養病床と介護療養病床で入院患者の状況に大きな差が見られなかった
(医療の必要性の高い患者と低い患者が同程度混在)ことを踏まえ、
・ 医療の必要性が高い人については、医療療養病床
・ 医療よりもむしろ介護の必要性が高い人については、在宅、居住系サービス、又は老人保健施設等
で対応することとし、医療の必要性に応じた機能分担(療養病床の再編成)を推進することとされた。


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<健康保険法等の一部を改正する法律>


介護保険法を改正し、介護療養型医療施設に係る規定を削除(介護保険給付の根拠規定の削除)
→平成24年4月1日施行



改正法附則に、介護老人保健施設の入所者に対する医療提供の在り方の見直しを行う旨を規定

<診療報酬改定>

<医療法施行規則の改正>

✔ 患者の特性に応じた評価を行い、療養病床の
役割分担を明確化。

✔ 医療法施行規則を改正し、療養病床の人員
配置標準を引き上げ

✔ 療養病床の診療報酬体系について、医療区分
(1~3)、ADL区分 (1~3)を導入し、医療の必要
性に応じた評価を実施。

<本則>看護配置4対1 看護補助配置4対1
※ ただし、平成23年度末までは、現行の
6対1を経過措置として可能とする。

<転換に当たっての支援措置>
✔ 療養病床が老人保健施設等に転換する場合の施設基準の緩和
✔ 療養病床が老人保健施設等に転換する場合の費用助成



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