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【資料2】病床転換助成事業について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36883.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第173回 12/14)《厚生労働省》 |
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病床転換助成事業の延長
• 平成18年の医療保険制度改革において、長期療養の適正化(いわゆる社会的入院の是正)が課題とされ、医療の必要性に
応じた機能分担(療養病床の再編成)を推進することとされ、転換の支援措置の一つとして、病床転換助成事業が開始され
た。その後、二度の事業延長を行い、現状、令和6年3月31日までとされている。
• 地域医療構想では、各地域における2025年の医療需要と病床の必要量について、医療機能ごとに推計し、都道府県におい
ては、それを踏まえて病床機能の分化・連携に向けた取組を実施しているところ、慢性期を担う医療療養病床については、
介護保険施設・在宅医療等への転換を含め、地域医療構想の中で適切に受け皿の整備を進めていく必要がある。
• また、令和6年度からの第4期医療費適正化計画では、新たに「当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の
機能の分化及び連携の推進の成果」を必須記載事項としており、都道府県の取り組むべき施策として位置付けている。その
際、病床転換助成事業は、医療療養病床(慢性期)の介護保険施設への転換を促す事業であり、都道府県は現在も本事業を
活用し、病床機能分化・連携に向けた取組を行っている。
• 病床転換助成事業については、これまでの事業・取り組みに対する効果検証を行うとともに、事業活用実績の少ない都道府
県の要因分析を行い、その結果や課題を踏まえ具体的な取組を検討し、都道府県の更なる病床転換が図られるよう、周知広
報の見直しなど具体的な取組の一層の強化を図ることとする。
• その上で、今後、地域医療構想や医療費適正化の取組を集中的に進めていくため、本事業については、2025年までの地域
医療構想の期間に合わせて、事業を延長(2年間)してはどうか。
• なお、2年後の事業のあり方や、病床転換支援金の剰余金の保険者等への具体的な返還のあり方については、引き続き検討
を行う。
(参照条文)
○高齢者の医療の確保に関する法律 抄
附則
(病床転換助成事業)
第二条 都道府県は、政令で定める日までの間、当該都道府県における医療費適正化を推進するため、当該都道府県の区域内にある保険医療機関(医療法人その他の厚生労働省令で
定める者が開設するものに限る。)に対し、当該保険医療機関である病院又は診療所の開設者が行う病床の転換(医療法第七条第二項各号に掲げる病床の種別のうち厚生労働省令
で定めるものの病床数を減少させるとともに、介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設について新設又は増設により、病床の減少数
に相当する数の範囲内において入所定員を増加させることをいう。以下同じ。)に要する費用を助成する事業(以下「病床転換助成事業」という。)を行うものとする。
○前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号) 抄
附則
(法附則第二条に規定する政令で定める日)
第五条 法附則第二条に規定する政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
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• 平成18年の医療保険制度改革において、長期療養の適正化(いわゆる社会的入院の是正)が課題とされ、医療の必要性に
応じた機能分担(療養病床の再編成)を推進することとされ、転換の支援措置の一つとして、病床転換助成事業が開始され
た。その後、二度の事業延長を行い、現状、令和6年3月31日までとされている。
• 地域医療構想では、各地域における2025年の医療需要と病床の必要量について、医療機能ごとに推計し、都道府県におい
ては、それを踏まえて病床機能の分化・連携に向けた取組を実施しているところ、慢性期を担う医療療養病床については、
介護保険施設・在宅医療等への転換を含め、地域医療構想の中で適切に受け皿の整備を進めていく必要がある。
• また、令和6年度からの第4期医療費適正化計画では、新たに「当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の
機能の分化及び連携の推進の成果」を必須記載事項としており、都道府県の取り組むべき施策として位置付けている。その
際、病床転換助成事業は、医療療養病床(慢性期)の介護保険施設への転換を促す事業であり、都道府県は現在も本事業を
活用し、病床機能分化・連携に向けた取組を行っている。
• 病床転換助成事業については、これまでの事業・取り組みに対する効果検証を行うとともに、事業活用実績の少ない都道府
県の要因分析を行い、その結果や課題を踏まえ具体的な取組を検討し、都道府県の更なる病床転換が図られるよう、周知広
報の見直しなど具体的な取組の一層の強化を図ることとする。
• その上で、今後、地域医療構想や医療費適正化の取組を集中的に進めていくため、本事業については、2025年までの地域
医療構想の期間に合わせて、事業を延長(2年間)してはどうか。
• なお、2年後の事業のあり方や、病床転換支援金の剰余金の保険者等への具体的な返還のあり方については、引き続き検討
を行う。
(参照条文)
○高齢者の医療の確保に関する法律 抄
附則
(病床転換助成事業)
第二条 都道府県は、政令で定める日までの間、当該都道府県における医療費適正化を推進するため、当該都道府県の区域内にある保険医療機関(医療法人その他の厚生労働省令で
定める者が開設するものに限る。)に対し、当該保険医療機関である病院又は診療所の開設者が行う病床の転換(医療法第七条第二項各号に掲げる病床の種別のうち厚生労働省令
で定めるものの病床数を減少させるとともに、介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設について新設又は増設により、病床の減少数
に相当する数の範囲内において入所定員を増加させることをいう。以下同じ。)に要する費用を助成する事業(以下「病床転換助成事業」という。)を行うものとする。
○前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号) 抄
附則
(法附則第二条に規定する政令で定める日)
第五条 法附則第二条に規定する政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
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