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【資料2】病床転換助成事業について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36883.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第173回 12/14)《厚生労働省》 |
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平成18年以降の療養病床再編に関する主な議論②
H
19
年
度
~
<介護療養型老人保健施設の創設>
✔ 療養病床の入院患者の医療ニーズに対応する観点から、①看護職員による夜間の医療処置、②看取りへの
対応、③急性増悪時の対応 の機能を評価した、介護療養型老人保健施設を創設(H20.5~)
✔ 転換における施設基準の更なる緩和
・ 耐火構造、エレベータ設置等について転換前の病院の基準を適用
・ 面積基準に係る経過措置(6.4㎡/床)を拡充(平成23年度末⇒大規模な修繕等までの間) 等
<転換に当たっての支援措置の拡充>
✔ 医療法人による有料老人ホームの設置等を可能とする(H19.4~)とともに、有料老人ホーム等の入居者
に対して提供される医療サービスについて評価を拡充(H20年度診療報酬改定) 等
H
23
年
度
<介護療養型医療施設の廃止期限等の延長>
✔ 転換が進んでいない等の理由により、廃止期限を平成29年度末まで延長(平成18年改正法に基づき、介護
療養型医療施設の規定を削除した上で、平成29年度末までの間、なお効力を有するものとした)
✔ これに併せ、医療療養病床の看護人員配置の経過措置についても同様の延長が行われた。
※ 平成24年度以降、医療療養病床からの転換を含め、介護療養病床の新設は不可。
H
27
・
28
年
度
<介護療養型医療施設の評価の見直し>
✔ 平成27年度介護報酬改定において、介護療養型医療施設が担っている医療処置や看取り、ターミナルケア
を中心とした長期療養を行う施設としての機能を評価した「療養機能強化型」の報酬を新設
<療養病床の在り方等に関する検討会における議論>
✔ 有識者による『療養病床の在り方等に関する検討会』を開催。サービス提供体制の選択肢を整理
<療養病棟入院基本料2(25対1)に医療区分要件を導入>
✔ 療養病棟入院基本料2に、医療区分要件(医療区分2・3の患者を5割以上)を追加。
当該要件を満たせない病床については、平成30年3月31日までの間、95/100を算定できることとした。 10
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<介護療養型老人保健施設の創設>
✔ 療養病床の入院患者の医療ニーズに対応する観点から、①看護職員による夜間の医療処置、②看取りへの
対応、③急性増悪時の対応 の機能を評価した、介護療養型老人保健施設を創設(H20.5~)
✔ 転換における施設基準の更なる緩和
・ 耐火構造、エレベータ設置等について転換前の病院の基準を適用
・ 面積基準に係る経過措置(6.4㎡/床)を拡充(平成23年度末⇒大規模な修繕等までの間) 等
<転換に当たっての支援措置の拡充>
✔ 医療法人による有料老人ホームの設置等を可能とする(H19.4~)とともに、有料老人ホーム等の入居者
に対して提供される医療サービスについて評価を拡充(H20年度診療報酬改定) 等
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<介護療養型医療施設の廃止期限等の延長>
✔ 転換が進んでいない等の理由により、廃止期限を平成29年度末まで延長(平成18年改正法に基づき、介護
療養型医療施設の規定を削除した上で、平成29年度末までの間、なお効力を有するものとした)
✔ これに併せ、医療療養病床の看護人員配置の経過措置についても同様の延長が行われた。
※ 平成24年度以降、医療療養病床からの転換を含め、介護療養病床の新設は不可。
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<介護療養型医療施設の評価の見直し>
✔ 平成27年度介護報酬改定において、介護療養型医療施設が担っている医療処置や看取り、ターミナルケア
を中心とした長期療養を行う施設としての機能を評価した「療養機能強化型」の報酬を新設
<療養病床の在り方等に関する検討会における議論>
✔ 有識者による『療養病床の在り方等に関する検討会』を開催。サービス提供体制の選択肢を整理
<療養病棟入院基本料2(25対1)に医療区分要件を導入>
✔ 療養病棟入院基本料2に、医療区分要件(医療区分2・3の患者を5割以上)を追加。
当該要件を満たせない病床については、平成30年3月31日までの間、95/100を算定できることとした。 10