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【資料2】病床転換助成事業について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36883.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第173回 12/14)《厚生労働省》
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病床転換助成事業の概要


療養病床の転換を支援するため、医療機関が医療療養病床から介護保険施設等へ転換する場合に、その整
備費用を都道府県が助成する事業 ※




高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)附則第2条に基づく事業。

費用負担割合は、国:都道府県:保険者=10:5:12
対象となる病床

対象となる転換先施設

①療養病床(介護療養型医療施設を除く)
②一般病床のうち、療養病床とともに同一病院(又は同一
診療所)内にあり、療養病床とともに転換を図ることが合
理的であると考えられるもの

①介護医療院
②ケアハウス
③介護老人保健施設
④有料老人ホーム

転換

(居室は原則個室とし、1人当たりの床面積が、概ね13㎡以上であること)
※ 有料老人ホームであるサービス付き高齢者向け住宅を含む。

転換に係る整備費用を助成
【補助単価(1床あたり)】
①改修
50万円
(躯体工事に及ばない室内改修(壁撤去等))
②創設 100万円
(新たに施設を整備)
③改築 120万円
(既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備)

⑤特別養護老人ホーム
⑥ショートステイ用居室(特別養護老人ホームに併設するものに限る)
⑦認知症高齢者グループホーム
⑧小規模多機能型居宅介護事業所
⑨複合型サービス事業所
⑩生活支援ハウス
⑪サービス付き高齢者向け住宅(④の有料老人ホームであるもの以外の住宅)

事業スキーム
病床転換助成交付金(12/27)

交付

病床転換支援金等
(病床転換支援金・事務費拠出金)

保険者

交付金(10/27)
支払基金



都道府県(5/27)

医療機関

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