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【資料2】病床転換助成事業について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36883.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第173回 12/14)《厚生労働省》
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療養病床の在り方等に関する議論の整理

(平成28年12月20日社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会)

療養病床の在り方等に関する議論の整理
4.経過措置の設定等について
(3)各種の転換支援策の取扱い
○ 介護保険事業(支援)計画については、第6期計画の取扱い(介護療養病床及び医療療養病床からの転換については、年度ごとの
サービス量は見込むものの、必要入所(利用)定員総数は設定しない)を、今後も継続するほか、これ以外の転換支援措置も、継続し
ていくべきである。・・・
(略)
○ これらの取扱いを含めて、転換支援策の具体的な内容については、介護給付費分科会等で検討すべきである。
(参考)転換支援措置の例
・ 療養病床等から転換した老人保健施設は、大規模改修までの間、床面積を 6.4 ㎡/人 以上で可とする。
・ 療養病床等から転換した老人保健施設、特別養護老人ホームは、大規模改修までの間、廊下幅(中廊下)を、1.2(1.6)m以
上(内法)で可とする。
・ 療養病床等から転換した老人保健施設等と医療機関の施設・設備の共用を認める(病室と療養室・居室、診察室と特養の医務
室を除く)。
・ 医療機関併設型小規模老人保健施設の人員基準の緩和(小規模老人保健施設に医師、PT又はOT若しくはSTを置かないこ
とで可とする)。
・ 介護療養病床を介護施設等に転換した場合の費用助成。(地域医療介護総合確保基金)
・ 医療療養病床を介護施設等に転換した場合の費用助成。 (病床転換助成事業)
(略)

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