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参考資料4 事務局 提出資料 (1 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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高齢者施設における人員配置基準の特例的な柔軟化に関する検討状況
令和5年 12 月 18 日



介護人材不足が深刻化する中、介護の質の維持・向上及び介護職員の負担軽減を図る
ため、厚生労働省においては、介護ロボット・ICT 機器の積極活用などの一定の取組を実
施した上で、ケアの質の確保や職員の負担軽減が図られた等の一定の要件を満たす高齢
者施設(特定施設(介護付き有料老人ホーム)等)における人員配置基準について、令和6
年度から特定施設(介護付き有料老人ホーム)については特例的に柔軟化することや、国
の実証により一定の成果が確認できた場合は対象施設等の範囲を介護報酬改定を待た
ずに見直すことなどの案が社会保障審議会介護給付費分科会において示され、議論が継
続的に行われており、議論の結果を踏まえ、令和6年度介護報酬改定において対応予定。
1.現状と経緯
現行制度上、高齢者施設における人員配置基準は、基本的には要介護者:介護職員等
=3:1 とされている。
令和3年 12 月 20 日の規制改革推進会議 第 7 回医療・介護ワーキング・グループにお
いて、事業者(SOMPO ケア)より、ICT 機器の導入など先進的な取組による生産性向上を
通じて、介護の質を確保しつつ、現行の人員配置基準より少ない人員配置を実現する提案
がなされ、同ワーキング・グループにおける議論・意見を踏まえ、令和4年6月7日、令和4
年規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)において、遅くとも令和5年度結論・措
置とする規制改革事項として、高齢者施設(特定施設(介護付き有料老人ホーム)等)にお
ける人員配置基準の特例的な柔軟化について、当該特例的な柔軟化の可否を含めた内容
に関する所要の検討を行い、結論を得次第速やかに必要な措置を講ずることが決定され
た。さらに、令和5年 11 月2日、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年 11 月2
日閣議決定)において、同様の措置事項が決定された。
厚生労働省においては、令和4年度から5年度にかけて、公募を行った上で、介護ロボッ
ト等による生産性向上の取組に関する効果測定事業を実施。そのうち、事業者(SOMPO ケ
ア等)の提案による実証実験においては、介護付き有料老人ホーム等を運営する3社が公
募により参加し、一定数の施設において 3:1 をより少ない人員配置を実現できる結果が得
られた。
2.健康・医療・介護ワーキング・グループと介護給付費分科会における直近の検討状況
国の実証事業の結果は、令和5年 11 月 30 日の介護給付費分科会及び 12 月 11 日の
第3回健康・医療・介護ワーキング・グループにおいて厚生労働省から報告された。
介護給付費分科会(令和5年 11 月 30 日、12 月4日、11 日及び 18 日)においては、厚生
労働省から、以下の方向性の案が示された(12 月 18 日の介護給付費分科会資料の令和
6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)中の関係部分は別紙参照)。
 国の実証実験の結果を踏まえ、ケアの質の確保や職員の負担軽減等が図られた等一
定の要件を満たす特定施設(介護付き有料老人ホーム)における人員配置基準を、
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