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参考資料4 事務局 提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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(※1)
見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
ア 見守り機器
イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資する ICT 機器
ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資する ICT
機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に
支援するものに限る。)
(※2)
見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機
器は全て使用することであり、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全
ての介護職員が使用することとする。
なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利
用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。
④生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護】
テクノロジーの活用等により介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減を推進する
観点から、令和4年度及び令和5年度に実施された介護ロボット等による生産性向上の取
組に関する効果測定事業の結果等も踏まえ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確
保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(以下「委員会」という。)に
おいて、生産性向上の取組に当たって必要な安全対策について検討した上で、見守り機器
等のテクノロジーの複数活用((③と同じ)及び職員間の適切な役割分担の取組等により、
介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる特定施設につ
いて、以下の見直しを行う。
ア 特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、「常勤換算方法
で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は 10)又はその端数を増すごと
に 0.9 以上であること」とすることとする。なお、本基準の適用に当たっては、イの試行
を行った結果として指定権者に届け出た人員配置を限度 として運用することとする。
イ 人員配置基準の特例的な柔軟化の申請に当たっては、テクノロジーの活用や職員間
の適切な役割分担の取組等の開始後、これらを少なくとも3か月以上試行し(試行期
間中においては通常の人員配置基準を遵守すること)、現場職員の意見が適切に反
映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において安全対策
や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われていることをデータ等で確認
するとともに、当該データを指定権者に提出することとする。
ウ 安全対策としては以下を実施することとする。
ⅰ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
ⅱ 緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
ⅳ 職員に対する必要な研修
ⅴ 訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
エ 介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることの確認について
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