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参考資料4 事務局 提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は 10)又はその
端数を増すごとに 0.9 以上であること」とすることとする。なお、本基準の適用に当たっ
ては、一定期間(3か月以上)の試行を行った結果として指定権者に届け出た人員配
置を限度として運用することとする。
 実証実験で結果を出した全施設が導入していた、業務の効率化、質の向上、職員の
負担の軽減に資する ICT 機器(見守りセンサー、連絡調整に資するインカム等、介護
記録の作成に資するソフトウェア・スマートフォン等)を導入することや、現場職員の意
見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する「利用者の
安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた
めの委員会」の設置・開催などをパッケージとし、全て実施することを要件とする。
 人員配置基準の特例的な柔軟化の適用に関する手続、様式等については、国が定め
る指針及び統一的な様式等に則ることとし、いわゆるローカルルールにより、事業者・
施設に非合理な負担が生じないよう、弊害を防止する。また、柔軟化された人員配置
基準の適用後、一定期間ごとに、指定権者に状況の報告を行うものとする。
 介護老人福祉施設(特養)等の他の介護サービスにおける人員配置基準の特例的な
柔軟化については、介護サービスごとに利用者の状況や適用される基準が異なること
から、介護サービスの類型ごとに国において必要な実証を行い、複数事業者・複数施
設で一定の成果を確認できた場合は、慎重な検討を行った上で、次期介護報酬改定
を待たずに必要な対応を行うべきである。
他方、健康・医療・介護ワーキング・グループ(令和5年 11 月 20 日及び 12 月 11 日)にお
いて、高齢者施設における人員配置基準の特例的な柔軟化について、厚生労働省の検討
内容に対し、主に以下の意見があった。
 人員配置基準の特例的な柔軟化の適用対象サービス・施設については、特定施設
(介護付き有料老人ホーム)に限定せず、介護老人福祉施設(特養)等他の介護サー
ビス・施設にも広く認めるべき。仮に令和6年度からの適用対象サービス・施設への追
加が難しい場合でも、国の実証により一定の成果が確認できた場合は介護報酬改定
を待たず、介護保険事業計画の期中であっても、適用対象となるサービス類型・施設
の追加や特例的な柔軟化の更なる上限緩和を認めるべき。
 国が定める指針及び統一的な様式等により、ローカルルールによって非合理な事務負
担が発生することを防止するべき。
 先進的な取組は、事業者・施設が創意工夫を発揮できるように柔軟性を確保すべき。
3.今後の主な動向(従来通りの時期であればという仮定の下でのもの)
令和5年 12 月頃
〇介護給付費分科会「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」取りまとめ
〇規制改革推進会議中間答申取りまとめ
令和6年1月頃
〇令和6年度介護報酬改定についての諮問、答申

以上
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