よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 事務局 提出資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は 10)又はその
端数を増すごとに 0.9 以上であること」とすることとする。なお、本基準の適用に当たっ
ては、一定期間(3か月以上)の試行を行った結果として指定権者に届け出た人員配
置を限度として運用することとする。
実証実験で結果を出した全施設が導入していた、業務の効率化、質の向上、職員の
負担の軽減に資する ICT 機器(見守りセンサー、連絡調整に資するインカム等、介護
記録の作成に資するソフトウェア・スマートフォン等)を導入することや、現場職員の意
見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する「利用者の
安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた
めの委員会」の設置・開催などをパッケージとし、全て実施することを要件とする。
人員配置基準の特例的な柔軟化の適用に関する手続、様式等については、国が定め
る指針及び統一的な様式等に則ることとし、いわゆるローカルルールにより、事業者・
施設に非合理な負担が生じないよう、弊害を防止する。また、柔軟化された人員配置
基準の適用後、一定期間ごとに、指定権者に状況の報告を行うものとする。
介護老人福祉施設(特養)等の他の介護サービスにおける人員配置基準の特例的な
柔軟化については、介護サービスごとに利用者の状況や適用される基準が異なること
から、介護サービスの類型ごとに国において必要な実証を行い、複数事業者・複数施
設で一定の成果を確認できた場合は、慎重な検討を行った上で、次期介護報酬改定
を待たずに必要な対応を行うべきである。
他方、健康・医療・介護ワーキング・グループ(令和5年 11 月 20 日及び 12 月 11 日)にお
いて、高齢者施設における人員配置基準の特例的な柔軟化について、厚生労働省の検討
内容に対し、主に以下の意見があった。
人員配置基準の特例的な柔軟化の適用対象サービス・施設については、特定施設
(介護付き有料老人ホーム)に限定せず、介護老人福祉施設(特養)等他の介護サー
ビス・施設にも広く認めるべき。仮に令和6年度からの適用対象サービス・施設への追
加が難しい場合でも、国の実証により一定の成果が確認できた場合は介護報酬改定
を待たず、介護保険事業計画の期中であっても、適用対象となるサービス類型・施設
の追加や特例的な柔軟化の更なる上限緩和を認めるべき。
国が定める指針及び統一的な様式等により、ローカルルールによって非合理な事務負
担が発生することを防止するべき。
先進的な取組は、事業者・施設が創意工夫を発揮できるように柔軟性を確保すべき。
3.今後の主な動向(従来通りの時期であればという仮定の下でのもの)
令和5年 12 月頃
〇介護給付費分科会「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」取りまとめ
〇規制改革推進会議中間答申取りまとめ
令和6年1月頃
〇令和6年度介護報酬改定についての諮問、答申
等
以上
2
端数を増すごとに 0.9 以上であること」とすることとする。なお、本基準の適用に当たっ
ては、一定期間(3か月以上)の試行を行った結果として指定権者に届け出た人員配
置を限度として運用することとする。
実証実験で結果を出した全施設が導入していた、業務の効率化、質の向上、職員の
負担の軽減に資する ICT 機器(見守りセンサー、連絡調整に資するインカム等、介護
記録の作成に資するソフトウェア・スマートフォン等)を導入することや、現場職員の意
見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する「利用者の
安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた
めの委員会」の設置・開催などをパッケージとし、全て実施することを要件とする。
人員配置基準の特例的な柔軟化の適用に関する手続、様式等については、国が定め
る指針及び統一的な様式等に則ることとし、いわゆるローカルルールにより、事業者・
施設に非合理な負担が生じないよう、弊害を防止する。また、柔軟化された人員配置
基準の適用後、一定期間ごとに、指定権者に状況の報告を行うものとする。
介護老人福祉施設(特養)等の他の介護サービスにおける人員配置基準の特例的な
柔軟化については、介護サービスごとに利用者の状況や適用される基準が異なること
から、介護サービスの類型ごとに国において必要な実証を行い、複数事業者・複数施
設で一定の成果を確認できた場合は、慎重な検討を行った上で、次期介護報酬改定
を待たずに必要な対応を行うべきである。
他方、健康・医療・介護ワーキング・グループ(令和5年 11 月 20 日及び 12 月 11 日)にお
いて、高齢者施設における人員配置基準の特例的な柔軟化について、厚生労働省の検討
内容に対し、主に以下の意見があった。
人員配置基準の特例的な柔軟化の適用対象サービス・施設については、特定施設
(介護付き有料老人ホーム)に限定せず、介護老人福祉施設(特養)等他の介護サー
ビス・施設にも広く認めるべき。仮に令和6年度からの適用対象サービス・施設への追
加が難しい場合でも、国の実証により一定の成果が確認できた場合は介護報酬改定
を待たず、介護保険事業計画の期中であっても、適用対象となるサービス類型・施設
の追加や特例的な柔軟化の更なる上限緩和を認めるべき。
国が定める指針及び統一的な様式等により、ローカルルールによって非合理な事務負
担が発生することを防止するべき。
先進的な取組は、事業者・施設が創意工夫を発揮できるように柔軟性を確保すべき。
3.今後の主な動向(従来通りの時期であればという仮定の下でのもの)
令和5年 12 月頃
〇介護給付費分科会「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」取りまとめ
〇規制改革推進会議中間答申取りまとめ
令和6年1月頃
〇令和6年度介護報酬改定についての諮問、答申
等
以上
2