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12参考資料1-7_13価小児用肺炎球菌(PCV13)の導入についての検討(第2回予防接種・ワクチン分科会資料3-1) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第58回 12/20)《厚生労働省》 |
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切替え後の小児用肺炎球菌ワクチンの接種対象者及び接種方法(案)
小児の肺炎球菌感染症の予防接種は、初回接種の開始時の月齢ごとに以下の方法により行うことと
し、(1)の方法を標準的な接種方法とすること。
(1) 初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、初回接種については27日以上の間隔をおいて3
回、追加接種については、生後12か月齢以降に、生後12月から生後15月に至るまでの間を標
準的な接種期間として、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回行うこと。ただし、初回
2回目及び3回目の接種は、生後12月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わな
いこと(追加接種は実施可能)。
(2) 初回接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、初回接種については27日以上の間隔をおいて2
回、追加接種については生後12月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回行うこ
と。ただし、初回2回目の接種は、生後13月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は
行わないこと(追加接種は実施可能)。
(3) 初回接種開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間にある者
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、60日以上の間隔をおいて2回行うこと。
(4) 初回接種開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、1回行うこと。なお、政令第1条の2第2項の
規定による対象者に対しても同様とすること。
小児の肺炎球菌感染症の予防接種は、初回接種の開始時の月齢ごとに以下の方法により行うことと
し、(1)の方法を標準的な接種方法とすること。
(1) 初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、初回接種については27日以上の間隔をおいて3
回、追加接種については、生後12か月齢以降に、生後12月から生後15月に至るまでの間を標
準的な接種期間として、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回行うこと。ただし、初回
2回目及び3回目の接種は、生後12月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わな
いこと(追加接種は実施可能)。
(2) 初回接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、初回接種については27日以上の間隔をおいて2
回、追加接種については生後12月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回行うこ
と。ただし、初回2回目の接種は、生後13月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は
行わないこと(追加接種は実施可能)。
(3) 初回接種開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間にある者
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、60日以上の間隔をおいて2回行うこと。
(4) 初回接種開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、1回行うこと。なお、政令第1条の2第2項の
規定による対象者に対しても同様とすること。