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令和6年度介護報酬改定に関する審議報告 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36975.html
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(12/19)《厚生労働省》
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②施設内療養を行う高齢者施設等への対応
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型
共同生活介護★、 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護、介護老人保健施設、介護医療院】
新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して
必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、
必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で
療養を行うことを新たに評価する。
対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定するこ
ととする。

③新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型
共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護、介護老人保健施設、介護医療院 】
施設系サービス及び居住系サービスについて、入所者又は入居者における新興感
染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築してお
くため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時等に
おける対応を取り決めるよう努めることとする。
また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との
間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務付ける。

④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
【全サービス(居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く。)】
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供で
きる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、
感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬
を減算する。
その際、一定の経過措置を設ける観点から、令和7年3月 31 日までの間、感染症
の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定
を行っている場合には、減算を適用しないこととする。
なお、訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和3年度介
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